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更新日:2022年4月14日
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価を行うことにしました。
サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、以下のいずれかにより評価を行います。
1.3%加算(令和3年4月サービス提供分から)
2.規模区分の特例(令和3年6月サービス提供分から)
加算および特例の適用となる場合の詳細については、下記通知をご覧ください。
厚生労働省通知(介護保険最新情報vol.937)(PDF:949KB)
3%加算を令和3年4月サービス提供分から算定する場合は、令和3年4月1日までに介護・障害福祉課へ届出を提出してください。
3%加算を令和3年5月サービス提供分以降から算定する場合及び規模区分の特例を適用する場合は、前月の15日までに介護・障害福祉課へ届出を提出してください。
算定に係る体制などに関する届出書・算定に係る体制など状況一覧表(Excel:1,057KB)
感染症または災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価(様式(Excel:47KB))
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