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更新日:2021年12月21日

日常生活用具給付事業

在宅の障害のある方または難病患者等を対象に、日常生活の利便を図るために日常生活用具の給付を行っています。

対象者

在宅生活をする障害者または難病患者等で、在宅生活をするうえで不便がある方が対象になります。給付要件は障害の内容によって異なります。また、介護保険法の規定により同様の保険給付を受けることができる障害者等は対象外となります。

内容

日常生活の便宜を図るために、介護訓練支援用具(特殊寝台や、入浴担架など)や自立支援用具(入浴補助用具や、頭部保護帽など)排泄管理支援用具(ストマ装具や紙おむつなど)を給付します。費用は原則1割負担です。ただし、生活保護を受給している世帯の方は自己負担がありません。品目については、日常生活用具品目一覧表(PDF:275KB)をご覧ください。(基準額があります。)

令和2年4月から「埋込型人工喉頭用人工鼻」が対象品目に追加となりました

給付対象者について

音声機能または言語機能に障害を有する身体障害者で、常時埋込型の人工喉頭を使用する方

性能について

呼気を加温および加湿する機能に併せ、手動または自動で気管孔を閉塞する機能を有し、シャント発声を可能とするもの

基準額

月額24,200円

申請に必要なもの

申請書類は市役所の窓口にもご用意しております。

上記の他に、申請する用具によっては次のものをご用意していただくこともあります。

  • 意見書、もしくは診療情報提供書など
  • 用具のカタログや見積書など

詳しくは、担当課へお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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