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更新日:2021年12月21日
平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立や社会参加にとって、障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、障害者虐待防止策などを定められております。
障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う障害者の家族、親族、同居する人による虐待
「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」の業務に従事している人による虐待
障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者による虐待
区分 |
具体例 |
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身体的虐待 |
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性的虐待 |
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心理的虐待 |
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ネグレクト (放棄・放置) |
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経済的虐待 |
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法律において、障害者虐待を受けたあるいは受けていると思われる障害者を発見した場合は、市に通報しなければならないとされています。
障害者の虐待に関わる通報や届出、支援などの相談は、市役所までご連絡ください。
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分
上記開庁時間以外および閉庁日については、市役所警備室につながります。
その後折り返し担当者からの連絡となります。
現に発生しているなどの緊急時には警察(電話番号:110)へ通報するようにしてください。
よくある質問
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