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更新日:2021年12月21日

障害者の虐待防止について

平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。この法律は、障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立や社会参加にとって、障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であることから、障害者虐待防止策などを定められております。

「障害者虐待」とは

  • 養護者による障害者虐待

   障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う障害者の家族、親族、同居する人による虐待

  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

   「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」の業務に従事している人による虐待

  • 使用者による虐待

   障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者による虐待

虐待の具体例

虐待の具体例

区分

具体例

身体的虐待
  • 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること
  • 身体を縛りつけたり、過剰に投薬したりすることによって身体の動きを抑制すること
性的虐待
  • 性的な行為を強要すること
  • わいせつな言葉を発すること
心理的虐待
  • 脅し、侮辱などの言葉を浴びせること
  • 仲間はずれや無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
ネグレクト
(放棄・放置)
  • 食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしないこと
  • 必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないこと
経済的虐待
  • 本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用すること
  • 本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

虐待と思ったら

法律において、障害者虐待を受けたあるいは受けていると思われる障害者を発見した場合は、市に通報しなければならないとされています。

障害者相談・通報・届出窓口

障害者の虐待に関わる通報や届出、支援などの相談は、市役所までご連絡ください。

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分

上記開庁時間以外および閉庁日については、市役所警備室につながります。

その後折り返し担当者からの連絡となります。

現に発生しているなどの緊急時には警察(電話番号:110)へ通報するようにしてください。

多賀城市障害者虐待防止マニュアル

多賀城市障害者虐待防止マニュアル(PDF:649KB)

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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