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更新日:2021年12月21日
「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」は、公共施設や商業施設などの障害者など用駐車区画について対象者以外の不適切な利用の抑止を図るために、歩行が困難な障がい者の方などに障害者など用駐車区画の利用証を宮城県が交付する制度です。
身体障害者や要介護認定を受けた者、妊産婦、けが人などで歩行が困難な方です。
詳しくは、制度概要チラシをご覧ください。
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類のコピーと返信用切手140円分を同封して、下記送付先へ郵送してください。
送付先
〒980-8570(住所記載不要)宮城県社会福祉課地域福祉推進室宛て
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類を下記申請窓口へ提示してください。
窓口 |
担当班 |
電話番号 |
---|---|---|
県庁社会福祉課(行政庁舎7階) |
地域福祉推進班 |
022-211-2519 |
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) |
企画推進班 |
022-363-5502 |
仙南保健福祉事務所 |
企画推進班 |
0224-53-3115 |
北部保健福祉事務所 |
企画推進班 |
0229-91-0708 |
北部保健福祉事務所栗原地域事務所 |
企画推進班 |
0228-22-2112 |
東部保健福祉事務所 |
企画推進班 |
0225-95-1416 |
東部保健福祉事務所登米地域事務所 |
企画推進班 |
0220-22-7514 |
気仙沼保健福祉事務所 |
企画推進班 |
0226-22-6661 |
対象区画に駐車する際は、車のルームミラーにかけて、外から利用証の表面が見えるように使用して下さい。
本制度の対象となる駐車区画のことで、「車いす使用者優先区画(幅広の区画)」と「ゆずりあい区画(通常幅)」の2種類があります。
よくある質問
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