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更新日:2021年12月21日

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度

平成30年9月3日から「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」が始まりました

「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」は、公共施設や商業施設などの障害者など用駐車区画について対象者以外の不適切な利用の抑止を図るために、歩行が困難な障がい者の方などに障害者など用駐車区画の利用証を宮城県が交付する制度です。

利用証の交付対象者

身体障害者や要介護認定を受けた者、妊産婦、けが人などで歩行が困難な方です。
詳しくは、制度概要チラシをご覧ください。

制度概要チラシ(PDF:246KB)

利用証の交付申請方法

  • 郵送による申請

申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類のコピーと返信用切手140円分を同封して、下記送付先へ郵送してください。

送付先
〒980-8570(住所記載不要)城県社会福祉課地域福祉推進室

 

  • 窓口での申請

申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類を下記申請窓口へ提示してください。

窓口

担当班

電話番号

県庁社会福祉課(行政庁舎7階)

地域福祉推進班

022-211-2519

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)

企画推進班

022-363-5502

仙南保健福祉事務所

企画推進班

0224-53-3115

北部保健福祉事務所

企画推進班

0229-91-0708

北部保健福祉事務所栗原地域事務所

企画推進班

0228-22-2112

東部保健福祉事務所

企画推進班

0225-95-1416

東部保健福祉事務所登米地域事務所

企画推進班

0220-22-7514

気仙沼保健福祉事務所

企画推進班

0226-22-6661

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用方法

対象区画に駐車する際は、車のルームミラーにかけて、外から利用証の表面が見えるように使用して下さい。

市内対象区画について

本制度の対象となる駐車区画のことで、「車いす使用者優先区画(幅広の区画)」と「ゆずりあい区画(通常幅)」の2種類があります。

留意事項

  • 利用証の申請先は、県庁または各保健福祉事務所(保健所)となっています。市役所では申請を受け付けることができませんのでご注意願います。
  • 利用証交付申請書については、市役所でも配布しております。
  • 申請手数料は無料です。ただし、郵送での申請の場合は、利用証送付のため140円分の切手が必要になります。忘れずに同封してください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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