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更新日:2021年12月21日
聴覚、言語機能、音声その他の障害のため、コミュニケーションに支障のある方に、手話通訳者又は要約筆記者の派遣を行い、コミュニケーションの円滑化を図り、日常生活の便宜を図ることを目的としています。
市内に居住する聴覚障害者等。公的機関又は医療機関における用務や、社会生活を営むにあたり意思疎通が不可欠な用務につき手話通訳者等による意思疎通の仲介を必要とする方。
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