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更新日:2021年12月21日
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
身体上の障害を有する18歳未満の児童
障害を軽くしたり、回復させる手術などに対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となります。
ただし、所得水準に応じて1ケ月の自己負担上限額が設定されます。
さらに、状態が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。
世帯における所得区分 |
「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額 |
「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額 |
---|---|---|
生活保護を受給している世帯 |
0円 |
0円 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下 |
2,500円 |
2,500円 |
世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える |
5,000円 |
5,000円 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満 |
5,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
医療保険の自己負担限度額まで1割負担 |
世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上 |
20,000円 |
制度適用外 |
この制度での世帯とは、住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。
「重度かつ継続」とは
転入または転居したときには、手続きが必要です。
氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。
よくある質問
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