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更新日:2025年11月4日

令和8年度課税から適用される主な改正事項

・「年収の壁」の見直しに関する税制改正

物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保証額の引き上げや大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われます。

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられ65万円(改正前:55万円)となります。給与所得が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与の収入金額

改正前

改正後 

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与収入金額×30%+8万円 65万円

また、家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も同様に65万円(改正前:55万円)となります。

 

(参考1)給与所得の計算方法

給与収入金額 

給与所得の金額

※小数点以下切捨て

650,999円まで

給与収入金額-65万円(マイナスの場合は0円)
651,000円から1,899,999円まで

給与収入金額-65万円

1,900,000円から3,599,999円まで 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×2.8-8万円
3,600,000円から6,599,999円まで 給与収入金額÷4(千円未満の端数切捨て)×3.2-44万円
6,600,000円から8,499,999円まで 給与収入金額×0.9-110万円
8,500,000円から 給与収入金額-195万円

 

(参考2)非課税となる給与収入基準(収入が給与のみの場合)

扶養人数

合計所得金額

改正前の給与収入金額

改正後の給与収入金額

0人

44万5千円 99万5千円 109万5千円以下
1人 93万円 148万円 158万円
2人 127万5千円 193万6千円以下 193万6千円以下
3人 162万円 243万2千円以下 243万2千円以下
4人 196万5千円 292万4千円以下 292万4千円以下
障害者等 135万円 204万4千円以下 204万4千円以下

※給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。

※障害者等…障害認定のある方、未成年者、寡婦またはひとり親

※市民税・県民税の非課税基準は上表のとおりですが、国税である森林環境税は基準が異なります。単身者で給与収入のみの場合は、106万5千円が非課税となる給与収入基準(給与所得41万5千円)となります。扶養者であり給与収入のみの場合の森林環境税の非課税基準については市民税係までお問い合わせください。

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

所得要件

改正前
(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後
(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額(配偶者控除、扶養控除)

48万円以下
(103万円以下)

58万円以下
(123万円以下)
同一生計配偶者の合計所得金額(配偶者特別控除)

48万円超133万円以下

(103万円超201万5千円以下)

58万円超133万円以下

(123万円超201万6千円未満)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等(ひとり親控除) 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下
(103万円以下)
58万円以下
(123万円以下)
勤労学生控除における合計所得金額 75万円以下
(130万円以下)
85万円以下
(150万円以下)

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。

特定親族特別控除の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者および青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方(以下、特定親族)がいる場合に、所得控除の適用を受けることができます。

特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額)

控除額

58万円超95万円以下(123万円超160万円以下) 45万円 
95万円超100万円以下(160万円超165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下(165万円超170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下(170万円超175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下(175万円超180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下(180万円超185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下(185万円超188万円以下) 3万円

※「収入が給与のみの場合の収入金額」について、給与以外の所得がある場合はこの限りではありません。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長

次のいずれかに該当する方が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

  • 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • 年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する方
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方

住宅の区分

改正前

改正後

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 

住宅借入金等特別控除の詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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