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更新日:2023年1月23日

平成31年度課税から適用される主な改正事項

平成31年度の市・県民税(平成30年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成29年度税制改正)

  • 配偶者控除について、納税者本人に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。
  • 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され(改正前は76万円未満)、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

この改正は、所得税は平成30年分以降、個人住民税(市・県民税)は平成31年度以降に、適用されます。

合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた場合は扶養の対象にはなりません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。

配偶者でも、合計所得金額が34万5千円(給与収入が99万5千円)を超えると、個人住民税の課税の対象となります。

収入の金額に対応する個人住民税の控除の金額は下表のとおりです。(給与収入のみの場合)

配偶者控除および
配偶者特別控除の
控除額

()内は合計所得金額です

納税者本人の給与収入額
~1,120万円
(~900万円)
~1,170万円
(~950万円)
~1,220万円
(~1,000万円)


1,220万円超~
(1,000万円超~)

配偶者の給与収入額

~103万円
(~38万円)
配偶者
控除

33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)

22万円(配偶者が70歳以上の場合26万円)

11万円(配偶者が70歳以上の場合13万円)

-
~155万円
(~90万円)
配偶者
特別控除
33万円 22万円 11万円 -
~160万円
(~95万円)
31万円 21万円 11万円 -

~166万8千円
未満
(~100万円)

26万円 18万円 9万円 -

~175万2千円
未満
(~105万円)

21万円 14万円 7万円 -

~183万2千円
未満
(~110万円)

16万円 11万円 6万円 -
~190万4千円
未満
(~115万円)
11万円 8万円 4万円 -
~197万2千円
未満
(~120万円)
6万円 4万円 2万円 -
~201万6千円
未満
(~123万円)
3万円 2万円 1万円 -

201万6千円以上
(123万円超~)

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企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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