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更新日:2023年1月23日

令和4年度課税から適用される主な改正事項

令和4年度の市・県民税(令和3年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。

住宅借入金等特別税額控除の延長等に伴う措置

経済対策として行われていた、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間を13年とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居された方が対象となりました。

特例が適用されるには、注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間、分譲住宅などの場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

また、上記の特例に関する床面積要件についても改正が行われ、今までは個人が取得などをした床面積50平方メートル以上で住宅の用に供する家屋であることと定められていましたが、床面積の要件については40平方メートル以上50平方メートル未満まで拡充されました。

ただし、床面積の要件について、40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が1,000万円未満の場合に限り、控除を受けることができます。

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(出典:財務省HP)

セルフメディケーション税制(医療費控除)の延長

セルフメディケーション税制の適用期限については、令和3年12月31日までと定められていましたが、令和8年12月31日(令和9年度の住民税)まで5年間期間が延長されました。

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(出典:財務省HP)

退職所得課税の適正化

令和4年1月1日以後に支払いを受けるべき退職所得については、以下のようになります。

改正前

役員等(勤続年数5年以下) 左記以外の者
(支払金額)-(退職所得控除) {(支払金額)-(退職所得控除)}×(2分の1)

改正後

役員等(勤続年数5年以下) 役員等以外(勤続年数5年以下) 左記以外
(支払金額)-(退職所得控除)

(支払金額)-(退職所得控除)のうち、

300万円以下の部分は2分の1が課税対象、

300万円超の部分は全額課税対象

{(支払金額)-(退職所得控除)}×(2分の1)

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に、申告手続簡素化の観点から、個人市・県民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とするときに、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結するよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることとなりました。

令和2年分の確定申告までは、確定申告書の控えを持参いただき、住民税の申告で源泉分離課税(申告不要)の手続きを取っておりましたが、今後は確定申告書の住民税に関する事項の部分で記入いただくよう、お願いいたします。

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について、所得税・個人住民税が以下のように非課税となります。

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(出典:財務省HP)

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企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

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