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更新日:2023年1月23日
令和3年度の市・県民税(令和2年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。
平成30年度の税制改正において、働き方の多様化を踏まえ、さまざまな働き方を後押しする観点などから、給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律で10万円引き下げ、所得の種類にかかわらず適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。給与所得および公的年金等に係る雑所得の両方がある方については、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合に、所得金額調整控除(注)を適用できます。
(注)詳細は後述
(出典:財務省HP)
受給者の年齢が65歳未満であるかの判定は、その年の12月31日(その人が年の途中で死亡した場合は、その死亡時)の現況によることとされています。
次に該当する場合は、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、その年の12月31日現在で次のいずれかに該当する場合に以下の金額が給与所得から控除されます。
(1)受給者本人が特別障害に該当する場合
(2)年齢が23歳未満の扶養親族を有する場合
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する場合
(所得金額調整控除額)=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
(注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万から850万円を控除したものに0.1を乗算し、控除限度額が一律で15万円となります。
2.給与所得および公的年金等の雑所得の両方がある方については、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円を超える場合に以下の金額が給与所得から控除されます。
(所得金額調整控除額)=給与所得+公的年金等に係る雑所得-10万円
婚姻歴の有無や男女間で控除額が異なっていたことから、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行うために下表のような所得控除となります。
上記の税制改正に伴い、所得控除と非課税基準に係る所得金額要件が下表のとおり、見直しされます。
合計所得金額が2,500万円を超える場合に、調整控除が適用されないことになりました。
(注)調整控除について(個人住民税の計算方法)
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