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更新日:2025年1月10日
令和6年分の合計所得金額が1,000万円を超えており、かつ1,805万円以下の納税義務者のうち、同一生計配偶者(合計所得金額が48万円以下の配偶者)を有する方については、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円(所得割額が1万円未満の場合は、所得割額が限度)が控除されます。ただし、配偶者が国外に住所を有する場合を除きます。
子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)及び若者夫婦世帯(納税義務者または配偶者のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、令和4年・5年入居の場合と同様の借入限度額が維持されます。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
改正前(令和6年・7年入居)
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
改正後(令和6年入居のみ)
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 |
子育て世帯等 |
5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。ただし、同措置が適用されるのは合計所得金額が1,000万円以下の年分に限ります。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。