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更新日:2023年1月23日
令和2年度の市・県民税(平成31年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。
消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、消費税率10%が適用される住宅取得等(令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用)について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長(改正前:10年間⇒改正後:13年間)します。入居1~10年目は所得税から引ききれない額を個人住民税額から(所得税の課税総所得の7%、最高13.65万円が上限)控除し、11年目~13年目についても同様に控除します。
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に関係する指定制度が創設されました。具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
過度な返礼品を送付するなど、基準に適合しない団体については、令和元年6月1日以降、総務大臣の指定の対象外となり、指定対象外の団体あてに同日以降に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
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