ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 個人住民税の主な税制改正 > 平成28年度課税から適用される主な改正事項
ここから本文です。
更新日:2023年1月23日
平成28年度の市・県民税(平成27年分所得に対する課税)から適用される主な税制改正については、以下の通りです。
年金から特別徴収する市・県民税について、仮徴収税額(4、6、8月)と本徴収税額(10、12月、翌年2月)の差額が大きかったものを、この度の税制改正により計算方法を見直すことで仮徴収税額と本徴収税額の均衡を図る措置が取られました。
特別徴収が継続される方 | 仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 | ||
改正前 | 税額 |
4、6、8月に前年度の本徴収額÷3の金額(前年度2月と同じ額)を公的年金から差し引く |
10、12、翌年2月に(年税額-仮徴収税額)÷3の金額を公的年金から差し引く | ||||
改正後 ※平成28年10月から |
税額 |
4、6、8月に(前年度の年税額÷2)÷3の金額を公的年金から差し引く |
平成27年度までは、公的年金からの特別徴収対象者が市外に転出した場合や、公的年金の所得にかかる税額に変更があった場合、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えていましたが、改正後は、一定の要件の下、公的年金からの特別徴収が継続します。個別の状況によって内容が変わりますので、詳細については多賀城市税務課市民税係までお問い合せください。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください