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更新日:2022年7月21日
契約は、2人以上の当事者が合意することによって、法的に権利義務関係が発生する行為を言います。
例えばものを買うときでも、どの相手と契約するか、どのような内容で契約するか、どのような形式にするかは、当事者がお互いに自由に決めて良いというものです。
自由に契約できる代わりに、いったん契約するとお互いその合意の内容に拘束されます。自分の意思で合意したのですから、契約は守らなければなりません。原則として、一方的に契約を変更したり、破棄することはできません。
しかし、契約の内容や成立過程に問題があった場合には、無効とされたり、取消ができるものとなります。公序良俗に反する契約、だまされたり、脅されたりしての契約、自分に落ち度がないのに重大な勘違いをした場合の契約、不適切な勧誘を受けて誤認したり、困惑しての契約などは、無効(取消)となります。また、相手方が契約を守らない場合は、契約の解除ができます。
未成年者(18歳未満の者)は、社会的経験不足、利害判断の知識や能力が不十分であることから、民法では法定代理人(通常は親権者である父母)の同意を得ないでした契約を取り消すことができるとしています。
ただし、あらかじめ小遣いとして渡されている範囲でした契約、自分は成人だ、親の同意を得ているなど積極的に相手をだましてした契約は、未成年者であっても取り消すことはできません。
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