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更新日:2022年7月21日
「クーリング・オフ」とは頭を冷やして契約を良く考えるチャンスとして契約書面を受け取った日を含めて一定期間内(原則8日以内、例外あり)であれば解約の理由を必要としないで無条件で契約を解除できる制度で、原則としてお店以外の場所で契約した場合に適用されます。
原則として一旦契約したものは一方的に解約や変更することはできませんが、一定の取引形態において消費者が突然の勧誘や強引な勧誘によって契約した場合や閉鎖的な場所で契約した場合など例外的に一方的に通知を出すことで解約ができます。
業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合や契約書面を渡していない場合は期間が過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフできる期間は、次のとおりです。これらの他にも対象となる取引がありますので、詳しくはお問い合わせください。
特定商取引法関係 |
期間 |
---|---|
訪問販売(販売業者が一方的に自宅に訪問して商品を販売) |
8日間 |
電話勧誘販売(販売業者やコールセンターなどの代行業者が、消費者へ電話をかける、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行い契約するセールス商法) |
8日間 |
特定継続的役務提供(長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額な対価を払うことを契約する取引。エステティック、美容医療、語学教室、パソコン教室などが対象) |
8日間 |
業務提供誘引販売取引(仕事を提供するので収入が得られるという口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品などを売って金銭負担を負わせる取引) |
20日間 |
訪問購入(業者が消費者の自宅などを訪ねて、商品の買い取りを行う取引 | 8日間 |
連鎖販売取引(一般的な商品流通とは異なり、購入者が新たな購入者を勧誘し、その相手に販売する事で手数料を得るという形が、多段階式に連鎖する商法) |
20日間 |
(注)期間は「法定の契約書面を受領した日」を1日目として計算します。
下記の場合はクーリング・オフができませんので注意してください。
クーリング・オフ通知は次の手順で必ず書面で行ってください。
市民相談室で、クーリング・オフ通知の書き方などについて、アドバイスを行っておりますのでご相談ください。
よくある質問
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