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更新日:2025年12月22日
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など、定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国および詳細は外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
租税条約に基づく個人住民税の課税免除を受けられる方は、「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」等をご提出ください。(所得税の手続きだけでは住民税の免除を受けられません。)
期限を過ぎてからの提出や、提出がない場合は、免除を受けることができませんのでご注意ください。
また、森林環境税は免除の対象外です。
提出が必要な書類
提出期限
毎年3月15日まで
届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がなかった年は免除を受けることができません。
窓口に持参もしくは郵送で提出してください。
〒985-8531
多賀城市中央二丁目1番1号
税務課市民税係
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