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更新日:2025年12月22日

個人住民税の租税条約の適用について

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で租税に関する取扱いを定めた条約です。締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など、定めている内容が異なります。

租税条約の締結相手国および詳細は外務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

個人住民税の免除を受けるための手続き

租税条約に基づく個人住民税の課税免除を受けられる方は、「租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書」等をご提出ください。(所得税の手続きだけでは住民税の免除を受けられません。)

期限を過ぎてからの提出や、提出がない場合は、免除を受けることができませんのでご注意ください。

また、森林環境税は免除の対象外です。

提出が必要な書類

  • 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書(Excel:34KB)
  • 本人確認書類の写し(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれかひとつ)
  • 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(お持ちの場合)
  • 在学証明書(留学生の場合)
  • 事業等の修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
  • 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者の場合)
  • 雇用契約等の契約書(雇用契約等の締結がある場合)

提出期限

毎年3月15日まで

届出書は毎年提出していただく必要があり、提出がなかった年は免除を受けることができません。

提出先

窓口に持参もしくは郵送で提出してください。

〒985-8531

多賀城市中央二丁目1番1号

税務課市民税係

参考:根拠法令

  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
  • 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
  • 租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

 

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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