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更新日:2023年12月4日
事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員などを含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入し、必ずご提出ください。
前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った従業員(アルバイト・パート、役員などを含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。また、年の途中に退職した方についても給与支払額の多少にかかわらず提出してください。
毎年1月1日現在の在職者のうち、多賀城市に住所のある方 | 特別徴収として提出 |
前年中の退職者(5月末までに退職予定の者も含む)のうち、退職日現在に多賀城市に住所のある方 | 普通徴収として提出 |
令和6年1月31日(水曜日)まで
早期の提出にご協力をお願いします。
なお、提出期限を過ぎてから提出された場合は、5月に発送を予定している当初税額決定通知書(特別徴収)の送付が遅れる場合がありますので、期限内の提出をお願いします。
提出書類 |
提出数 |
---|---|
多賀城市様式の給与支払報告書〔総括表〕 |
1事業所につき1部 |
給与支払報告書〔個人別明細書〕 |
1名につき1枚 (副本は提出不要) |
様式のファイルは給与支払報告書の提出に関する各種様式からダウンロードできます。
給与支払報告書(総括表および個人別明細書)は次のいずれかの方法により提出してください。
郵送などにより提出される場合は、総括表と個人別明細書(1人につき1枚)を税務課市民税係まで提出してください。多賀城市から給与支払報告書(総括表)が送られている場合は、それを添付してください。給与支払報告書(総括表)を添付いただくことにより、指定番号の確認などの事務を円滑に行うことができますので、ご協力をお願いいたします。
(注)ホチキスは使用しないでください。
個人住民税にかかる特別徴収関連手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットによる受付を行っています。
eLTAX(エルタックス)を利用する場合には、事前に利用届出を行い、利用者IDを取得する必要があります。
詳しくは、市税の電子申告のページまたはエルタックス(eLTAX)ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
〈お知らせ〉
令和6年度から個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります(PDF:1,832KB)
給与支払報告書は、光ディスクなどの電子媒体でも提出できるようになっています。
ただし、税額通知の受取りを電子データでご希望の場合は、光ディスクなどではなくeLTAXをご利用ください。
国税庁:法定調書の光ディスク等による提出のご案内(外部サイトへリンク)
国税庁:光ディスク等の規格とレコードの内容及び記録要領について(法定調書)(外部サイトへリンク)
(注)電子媒体で提出される初年度に関しましては、光ディスクなどの読み取りエラーなどに備え、紙媒体での提出もお願いします。
令和3年度税制改正により、副本として扱っていた光ディスクなどでの税額通知の返送は終了いたしました。空の光ディスクなどが同封されていた場合、そのままご返送いたします。
電子データで税額通知を受取りたい場合は、eLTAXでの提出・受取りをお願いいたします。
よくある質問
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