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更新日:2024年5月17日
令和6年度課税分から給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)でご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用の税額通知をそれぞれ電子データ(正本)または書面(正本)のどちらで受取るかを選択できるようになりました。
また、電子データの正本化に伴い、副本としての送信ができなくなりました。電子データと書面のどちらも受取ることはできませんのでご注意ください。
詳しくは、以下の地方税共同機構のホームページからご確認ください。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)に係る特設ページ(外部サイトへリンク)
特別徴収税額通知(納税義務者用)に係る特設ページ(外部サイトへリンク)
特別徴収義務者用(会社あての通知) | 納税義務者用(個人あての通知) | |
1 | 電子データ | 電子データ |
2 | 電子データ | 書面 |
3 | 書面 | 電子データ |
4 | 書面 | 書面 |
(注)4月1日以降に給与支払報告書の提出があった場合は、電子データの受取りについて、ご希望に添えない場合があります。
(注)特別徴収義務者用と納税義務者用の税額通知は、それぞれ別システムで送信しています。パターン1のようにどちらも電子データを希望している場合、到着日にずれが生じる可能性があります。
毎年1月末までにご提出を依頼している、給与支払報告書で設定していただいた税額通知の受取方法を変更したい場合は、以下の様式を使って3月31日(同日が土日祝日の場合はその前の営業日)まで必着で郵送または直接ご持参ください。
原則、年度途中の受取方法の変更は受付けませんが、5月に送付する税額決定通知書を受取った際に、受取方法の設定誤りが判明した場合は、速やかにご連絡ください。