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更新日:2024年8月16日
退職手当等の支払いをする際、支払者はその退職手当等に係る住民税を納税義務者の退職手当等から徴収して、市町村に納入しなければならないこととなっています。
住民税を個人で納めること(普通徴収)としている事業所においても同様となります。
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、住所のある市町村
※死亡により支払われる退職手当等に対しては相続税法の規定により、相続税の課税対象となり、住民税は課税されません。
退職手当等の支払いを受ける人は、その支払いを受ける時までに、「退職所得申告書」(所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一用紙)を記入します。
「退職所得申告書」は支払者が保管してください。
次の算出方法により退職所得の金額を計算し、市民税6%、県民税4%を乗じたものの合計が税額となります。
役員等(勤続年数5年以下) | 役員等以外(勤続年数5年以下) |
左記以外 |
---|---|---|
(支払金額)-(退職所得控除) |
(支払金額)-(退職所得控除)のうち、 300万円以下の部分は2分の1が課税対象、 300万円超の部分は全額課税対象 |
{(支払金額)-(退職所得控除)}×(2分の1) |
※1,000円未満の端数切捨て
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円) |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
注意事項
市民税=退職所得の金額×6%※100円未満の端数切捨て
県民税=退職所得の金額×4%※100円未満の端数切捨て
※平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等については、10%の税額控除が廃止されました。
参考
「退職所得申告書」の提出がない場合
上記の算出方法で税額を求めます。
同一年中に2以上の退職手当等の支払いを受ける場合
退職手当等を合算した金額で税額を求め、他の退職手当等で課税された税額との差額を計算して今回の税額を求めます。
退職手当等の支払者は、「市民税・県民税納入申告書」に所要事項を記載し、徴収した月の翌月10日までに提出するとともに、申告書に記載した税額を同日までに納入書により納めてください。
なお、「市民税・県民税納入申告書」は納入書と同一用紙の裏面になっています。
納入書の様式は、市民税・県民税特別徴収納入書(Excel:83KB)をダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
退職手当等の支払者は、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等について、その支払いを受ける人の各人別に特別徴収票を作成し、退職後1月以内に支払いを受ける人に交付してください。
法人の取締役、監査役、理事、監事、清算人その他の役員(相談役若しくは顧問を含みます。)に退職手当等を支払った場合には、市町村へも特別徴収票を提出してください。
様式は所得税の退職所得の源泉徴収票と同一です。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(手書用)(PDF:297KB)
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(入力用)(PDF:375KB)
※様式は、A4用紙1枚に調書4枚分が印刷されますので、裁断の上ご利用ください。
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