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更新日:2024年5月20日
県や市町村が行う公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育、福祉といった行政サービスに必要となる費用をその地域にお住いの住民の方々に広く分担してもらうもので、「個人県民税」と「個人市民税」をあわせて個人住民税と呼ばれています。
個人住民税は、前年1年間の所得に応じて課される「所得割」と、所得の多少にかかわらず均等に定額が課される「均等割」からなっており、所得税とは異なり翌年度に課税されます。
納税義務者(毎年1月1日現在の状況で判断します。) |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
所得割 |
|
多賀城市に住所がある方 |
○ |
○ |
○ |
- |
個人住民税の税率
区分 |
均等割 |
所得割 |
---|---|---|
市民税 |
3,000円 |
6% |
県民税 |
2,200円 |
4% |
合計 |
5,200円 |
10% |
扶養親族がいない方44万5千円
扶養親族がいる方34万5千円×(扶養親族の人数+1)+24万円
扶養親族には控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族を含みます。
(例)扶養親族の人数が3人の場合
34万5千円×(3人+1)+24万円=162万円
よって前年中の合計所得金額が162万円以下の場合は、個人住民税は非課税となります。
前年の総所得金額等が次の算式で求めた金額以下の人
扶養親族がいない方45万円
扶養親族がいる方35万×(扶養親族の人数+1)+42万円
扶養親族には控除対象配偶者・16歳未満の扶養親族を含みます。
(例)扶養親族の人数が3人の場合
35万円×(3人+1)+42万円=182万円
よって前年中の総所得金額等が182万円以下だと所得割は課税になりません。
個人住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収(給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収)があります。
納付書または口座振替により納めていただく方法です。
多賀城市では、毎年6月に納税通知書を送付し、年4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただきます。
給与支払者(この場合、「特別徴収義務者」と言います。)が、市からの税額決定通知書に基づき、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与を支払う際に給与から税額を天引きし、納税者に代わって納入していただく制度です。
くわしくは給与からの特別徴収についてをご覧ください。
※原則として、給与の支払を受けている方は、特別徴収となり、納税者の希望で納付方法を選択することはできません。
※給与所得以外の所得がある場合、原則として給与所得以外の所得分の税額も給与からの特別徴収になりますが、申告時に給与所得以外の所得の納付方法を普通徴収とする旨の選択をした場合は、給与所得以外の所得分の税額のみ普通徴収にすることができます。
年金支払者が公的年金を支払う際に天引し、納税者に代わって納入していただく制度です。
対象者は、その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金などの所得にかかる個人住民税の納税義務者が対象となります。
ただし、介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方や老齢基礎年金などの年間給付額が18万円未満の方などは年金特別徴収の対象となりません。
※年金特別徴収は、公的年金等の所得分の税額のみが対象となるため、公的年金等以外の所得分の税額は、普通徴収または給与からの特別徴収により納付していただきます。
新たに年金特別徴収の対象になる場合の年金特徴
最初の年度の年金特別徴収は10月から年金特徴が始まります。
年度の前半は公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を2回に分けて普通徴収
(6月・8月)で納付していただきます。
年度の後半は公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた額が年金
特徴(10月・12月・翌年2月)されます。
(例)公的年金等の所得にかかる税額が12万円の場合
区分 | 普通徴収(個人で納付) | 年金特別徴収(本徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
計算 方法 |
(年税額)×1/4 | (年税額)×1/4 | (年税額)×1/2×1/3 |
(年税額)×1/2×1/3 |
(年税額)×1/2×1/3 |
税額 | 12万円×1/4=各3万円 | 12万円×1/2×1/3=各2万円 |
前年度から年金特別徴収の対象となっている場合
新年度は4月の年金の支払分から年金特別徴収が始まります。
年度の前半は前年度の公的年金等の所得にかかる税額(年税額)の2分の1に相当する額を3回に分けた
額が年金特徴(4月・6月・8月)されます。これを仮徴収といいます。
年度の後半は当年度の公的年金等の所得にかかる税額(年税額)から前半で仮徴収した税額を引いた額
を3回に分けた額が年金特徴(10月・12月・翌年2月)されます。
(例)前年度の公的年金等の所得にかかる税額が12万円、新年度の公的年金等の所得にかかる税額が9万円の場合
区分 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
計算 方法 |
(前年度の年税額)×1/2×1/3 | (前年度の年税額)×1/2×1/3 | (前年度の年税額)×1/2×1/3 | (年税額-仮徴収税額)×1/3 | (年税額-仮徴収税額)×1/3 | (年税額-仮徴収税額)×1/3 |
税額 | 12万円×1/2×1/3=各2万円 | (9万円-2万円×3)×1/3=各1万円 |
賦課期日(毎年1月1日)現在、多賀城市内に家屋敷または事務所・事業所を持っている人で、多賀城市内に住所(住民票)がない人に対して、市・県民税の均等割のみご負担いただくものです。(地方税法294条第1項第2号)
多賀城市に住所がなくても家屋敷等がある場合、多賀城市や宮城県から少なからず何らかの行政サービス(道路修繕、ごみ・下水処理、消防、防災など)を受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただくというものです。
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なります。
なお、住所のある宮城県内の別市町村から市・県民税の均等割が課税されている場合、多賀城市と県内別市町村の2か所へ県民税をご負担いただくことになりますが、地方税法第24条第7項に基づいた課税となるため、二重課税にはあたらないとされています。
家屋敷とは、本人や家族が居住する目的で、住所地以外の市町村に設けた独立性のある住宅であり、常に居住できる状態である建物のことをいいます。賦課期日現在の居住の有無や自己所有であるかどうかは問いません。
「常に居住できる状態」とは、電気、水道、ガスなどのライフラインが開通しているかどうかではなく、その建物に対して実質的な支配権を持っているかどうかを指し、本人や家族がいつでも自由に住むことができる状態をいいます。したがって、自己所有であっても他人に貸し付ける目的の建物や、現に他人が居住しているものは該当しません。
例えば、生活の本拠地を多賀城市以外の別の市町村に設けている単身赴任者が、妻子を常時住まわせ本人も時々帰宅する住宅や、多賀城市外に住所がある人が市内に設けた別荘や別宅(マンションなど)が該当します。
事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。自己所有であるかどうかは問いません。2、3か月程度の一時的な事業のための仮事務所などは含まれません。
例えば、医師、弁護士、税理士などが住宅以外に設ける診療所、事務所、店舗などが該当します。
次のすべての事項に該当する人が課税の対象になります。
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