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更新日:2024年2月8日
給与所得金額:3,560,000円
(給与の収入金額)-(給与所得控除)=5,000,000円-1,440,000円=3,560,000円・・・①
所得控除額合計:1,503,600円・・・②
<内訳>
①3,560,000円-②1,503,600円=2,056,400円→2,056,000円(1,000円未満の端数切捨て)
課税所得金額・・・2,056,000円
所得割額の計算
課税所得金額×税率=所得割額
市民税2,056,000円×6%=123,360円・・・③
県民税2,056,000円×4%=82,240円・・・④
調整控除額:市民税2,820円県民税1,880円
課税所得金額が200万円超の場合の計算に基づき算出
住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除額):市民税55,680円県民税37,120円
次の1または2のいずれか少ない額(市民税3/5・県民税2/5)
1>2のため、住宅ローン控除額は92,800円
市民税92,800円×3/5=55,680円・・・⑦
県民税92,800円×2/5=37,120円・・・⑧
所得割額-税額控除等
市民税(所得割額③-調整控除額⑤-住宅ローン控除額⑦)
123,360円-2,820円-55,680円=64,860円→64,800円(100円未満端数切捨て)・・・⑨
県民税(所得割額④-調整控除額⑥-住宅ローン控除額⑧)
82,240円-1,880円-37,120円=43,240円→43,200円(100円未満端数切捨て)・・・⑩
均等割額
市民税3,000円・・・⑪
県民税2,200円・・・⑫
合計額
森林環境税(国税) 1,000円・・・⑬
市民税(所得割額⑨+均等割額⑪)64,800円+3,000円=67,800円
県民税(所得割額⑩+均等割額⑫)43,200円+2,200円=45,400円
個人住民税67,800円+45,400円=113,200円・・・⑭
年税額(森林環境税額⑬+個人住民税額⑭)1,000円+113,200円=114,200円
(注1)平成26年度から令和5年度までは、復興財源分として均等割額の⑪および⑫にそれぞれ500円が加算されていたため、⑪を3,500円、⑫を2,700円として計算します。
(注2)⑬森林環境税(国税)は、令和6年度から新たに課税されます。
雑所得金額:2,000,000円
(公的年金等の収入金額の合計額)-(公的年金等控除額)=3,100,000円-1,100,000円=2,000,000円・・・①
(注)年金受給者65歳以上の場合の公的年金等控除額で計算しています。
所得控除額の合計:957,000円・・・②
<内訳>
①2,000,000円-②957,000円=1,043,000円
課税所得金額・・・1,043,000円
課税所得金額×税率=所得割額
市民税1,043,000円×6%=62,580円・・・③
県民税1,043,000円×4%=41,720円・・・④
調整控除額:市民税3,000円県民税:2,000円
課税所得金額が200万円以下の場合の計算に基づき算出
市民税(所得割額③-調整控除⑤)
62,580円-3,000円=59,580円→59,500円(100円未満端数切捨て)・・・⑦
県民税(所得割額④-調整控除⑥)
41,720円-2,000円=39,720円→39,700円(100円未満端数切捨て)・・・⑧
均等割額
市民税 3,000円・・・⑨
県民税 2,200円・・・⑩
合計額
森林環境税(国税) 1,000円・・・⑪
市民税(所得割額⑦+均等割額⑨)59,500円+3,000円=62,500円
県民税(所得割額⑧+均等割額⑩)39,700円+2,200円=41,900円
個人住民税 62,500円+41,900円=104,400円・・・⑫
年税額(森林環境税額⑪+個人住民税額⑫)1,000円+104,400円=105,400円
(注1)平成26年度から令和5年度までは、復興財源分として均等割額の⑨および⑩にそれぞれ500円が加算されていたため、⑨を3,500円、⑩を2,700円として計算します。
(注2)⑪森林環境税(国税)は、令和6年度から新たに課税されます。
詳しい計算の内容は個人住民税の計算方法をご覧ください。
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