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更新日:2023年10月2日

離婚時の年金分割制度

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに、お近くの年金事務所にご相談ください。

詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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