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更新日:2024年10月1日
年金生活者支援給付金(令和元年10月1日施行)は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
前年の公的年金などの収入金額(注1)とその他の所得額の合計額が889,300円以下である(注2)。
(注1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
(注2)前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が789,300円を超え、889,300円以下の方には、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
ただし、支給要件を満たしていても以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間などに応じて算出され、次の1と2の合計額になります(注1)。
(注1)補足的老齢年金生活者支援給付金については、老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、所得に応じて給付額が調整されます。
(注2)昭和31年4月2日以後生まれの方は、全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,333円、4分の1免除期間は5,666円となります。昭和31年4月1日以前生まれの方は、全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、4分の1免除期間は5,650円となります。
(注1)障害年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注2)扶養親族の数に応じて増額
ただし、支給要件を満たしていても以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
(注1)遺族年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注2)扶養親族の数に応じて増額
ただし、支給要件を満たしていても以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
月額5,310円
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
受け取りには請求書の提出が必要です。制度の概要や手続き方法など詳しくは、下記をご参照ください。
第2土曜日9時30分〜16時00分
(注)祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日はご利用いただけません。
関連リンク(日本年金機構ウェブサイト)
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