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更新日:2024年7月22日

国民年金保険料の免除制度

国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。ただし、保険料の未納があると、これらの年金が受けられなくなるおそれがあります。保険料の納付が困難なときは未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を申請してください。申請日時点の2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

また、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件があります。この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間も含まれます。

各種免除制度

国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合には、次のような「保険料免除・納付猶予」制度があります。申請窓口は、市役所の国保年金課です。

法定免除

生活保護法による生活扶助を受けている人や、国民年金、厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受給している60歳未満の1号被保険者の方などは、届出が必要です。届け出により保険料が全額免除されます。

申請免除

経済的な理由などで、保険料の納付が困難なときは、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料が免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)される制度があります。

審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの前年所得が定められた基準に該当するかで判定されます。また、失業、災害を理由として申請する免除もあります。

納付猶予制度

20歳以上50歳未満の方(学生を除く)で、経済的な理由などで保険料の納付が困難なときは、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料の納付を猶予される制度があります。

審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの前年所得が定められた基準に該当するかで判定されます。

(注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

免除申請・納付猶予申請の手続きに必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など、写真付きなら1点、写真付きでない場合は2点)
  2. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)
  3. 退職(失業)した方は、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」などのいずれか1点の写し(さかのぼって申請する場合は退職日時点のもの)※雇用保険に加入されていなかった場合は、お問い合わせください。

学生納付特例制度

20歳以上の学生で、大学、短期大学、大学院、専門学校、専修学校、各種学校、予備校(夜間、定時制、通信制も含む)に在学している方で、前年所得が一定以下である場合に申請して承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。申請手続きは、毎年必要です。

学生納付特例の手続きに必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など、写真付きなら1点、写真付きでない場合は2点)
  2. 年金手帳(基礎年金番号通知書)または個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)
  3. 申請年度の在籍が確認できる学生証、または在学証明書
    (過年度申請の場合は在学証明書、卒業後は在籍証明書の原本が必要です)
  4. 前年の所得が128万円超で、退職(失業)した方は、、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」などのいずれか1点の写し(さかのぼって申請する場合は退職日時点のもの)
    (注)雇用保険に加入されていなかった場合は、お問い合わせください。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の方の産前産後の一定期間の保険料が免除される制度です。免除された期間は保険料を全額納付したものとみなされます。

対象者は、国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の人です。(出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言い、死産、流産、早産を含みます。)

免除される期間は、単胎の場合は出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間、多胎(双子以上)の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間です。

届出は、出産予定日の6カ月前から手続きが可能で、出産後に届出することもできます。(ただし、免除されるのは、施行日の平成31年4月1日以降分となります。)

産前産後期間の免除の手続きに必要なもの

  1. 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など、写真付きなら1点、写真付きでない場合は2点)
  2. 年金手帳または個人番号を確認できる書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票)
  3. 出産予定日または出産日が確認できるもの
  • 出産前に手続きする場合:出産予定日のわかるもの(母子健康手帳など)
  • 出産後に手続きする場合:出産日は市で確認できるため原則として不要ですが、対象者と出生した子が別世帯の場合は、戸籍謄本や出生証明書など、出生日や親子関係を確認できる書類が必要です。

配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除

配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。(学生納付特例制度が利用できる学生の方を除きます。)
なお、世帯主(父母などの第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。

まずは、お近くの年金事務所(日本年金機構ウェブサイト)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。