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更新日:2024年7月22日
国民年金では、「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金が皆さんの生活を保障しています。ただし、保険料の未納があると、これらの年金が受けられなくなるおそれがあります。保険料の納付が困難なときは未納のままにせず、保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を申請してください。申請日時点の2年1か月前までさかのぼって申請することができます。
また、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が少なくとも10年以上あることが必要です。障害基礎年金、遺族基礎年金にも納付要件があります。この受給資格期間や納付要件には、保険料を納付した期間のほか、免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間も含まれます。
国民年金保険料を納付することが経済的に困難な場合には、次のような「保険料免除・納付猶予」制度があります。申請窓口は、市役所の国保年金課です。
生活保護法による生活扶助を受けている人や、国民年金、厚生年金、共済年金から障害年金(1級・2級)を受給している60歳未満の1号被保険者の方などは、届出が必要です。届け出により保険料が全額免除されます。
経済的な理由などで、保険料の納付が困難なときは、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料が免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)される制度があります。
審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「世帯主」それぞれの前年所得が定められた基準に該当するかで判定されます。また、失業、災害を理由として申請する免除もあります。
20歳以上50歳未満の方(学生を除く)で、経済的な理由などで保険料の納付が困難なときは、申請をして日本年金機構の審査で承認されると、保険料の納付を猶予される制度があります。
審査は、「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの前年所得が定められた基準に該当するかで判定されます。
(注)平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
20歳以上の学生で、大学、短期大学、大学院、専門学校、専修学校、各種学校、予備校(夜間、定時制、通信制も含む)に在学している方で、前年所得が一定以下である場合に申請して承認されると在学期間中の保険料の納付が猶予されます。申請手続きは、毎年必要です。
国民年金第1号被保険者の方の産前産後の一定期間の保険料が免除される制度です。免除された期間は保険料を全額納付したものとみなされます。
対象者は、国民年金第1号被保険者で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の人です。(出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言い、死産、流産、早産を含みます。)
免除される期間は、単胎の場合は出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間、多胎(双子以上)の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間です。
届出は、出産予定日の6カ月前から手続きが可能で、出産後に届出することもできます。(ただし、免除されるのは、施行日の平成31年4月1日以降分となります。)
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。(学生納付特例制度が利用できる学生の方を除きます。)
なお、世帯主(父母などの第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。
まずは、お近くの年金事務所(日本年金機構ウェブサイト)(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
関連リンク
配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について(日本年金機構ウェブサイト)(外部サイトへリンク)
免除の種類 |
受給資格期間への参入 |
老齢基礎年金を受け取るとき |
追納期間 |
---|---|---|---|
全額免除・法定免除 (納付なし) |
入る |
年金額に2分の1が反映 | 10年以内 |
4分の3免除 (減額された保険料分納付済み) |
入る |
減額された保険料を納付すれば年金額に8分の5が反映 | 10年以内 |
半額免除 (減額された保険料分納付済み) |
入る |
減額された保険料を納付すれば年金額に4分の3が反映 | 10年以内 |
4分の1免除 (減額された保険料分納付済み) |
入る |
減額された保険料を納付すれば年金額に8分の7が反映 | 10年以内 |
納付猶予 (納付なし) |
入る |
年金額に反映されない | 10年以内 |
学生納付特例 (納付なし) |
入る |
年金額に反映されない | 10年以内 |
産前産後期間免除 (納付なし) |
入る |
年金額に全額反映される | ー |
未納 |
入らない |
年金額に反映されない | ー |
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。保険料の免除や納付猶予(学生納付特例)承認期間のある人は、追納が承認された月の前10年以内であれば、後から保険料を納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
なお、追納保険料は追納が承認された期間のうち先に経過した月(古い月分)から納付することとなります。
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