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更新日:2024年7月22日

国民年金の加入

国民年金は、生涯にわたり共通の基礎年金を支給するもので、日本に住民票がある全ての人が、必ず加入しなければならない制度です。

必ず加入しなければならない人

国民年金の加入種別

加入種別

加入者の職業など

届け出先

保険料支払い方法

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業者、農林水産業者、自由業者、学生、フリーターなど

国保年金課

日本年金機構から送付される納付書で納付(申請により、口座振替、クレジットカード納付も可能)

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している人

勤務先

毎月の給与やボーナス(賞与)から納付(天引き)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

第2号被保険者の勤務先

配偶者が加入している年金制度がまとめて支払っているので、個人で納付する必要はありません。

希望すれば加入できる人(任意加入)

  • 海外に在住の日本人で(日本に住民票がない状態)、20歳以上65歳未満の人
  • 60歳以上65歳未満の人で、年金の受給期間を満たしていない人または年金額を増やしたい人
  • 65歳に到達しても年金の受給資格期間が足りない人が70歳になるまでの期間で受給資格が満たされる人

任意加入窓口

国保年金課

加入手続きなど

次のようなときは、手続きが必要です。

手続きが必要なとき

内容

届け出先

必要なもの

就職などで厚生年金、共済組合に加入したとき

勤務先

勤務先にお問い合わせください。

退職などで厚生年金、共済組合をやめたとき

国保年金課

年金手帳(基礎年金番号通知書)、退職年月日が分かる書類、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)

離婚、死別、収入増などにより第3号被保険者の方が扶養からはずれたとき

国保年金課

年金手帳(基礎年金番号通知書)、扶養からはずれた年月日が分かる書類、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)

住所、氏名が変わったとき(第1号被保険者)(注)

国保年金課

年金手帳(基礎年金番号通知書)、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)

ただし、日本年金機構に個人番号が収録されている方は、住所変更および氏名変更は原則届出を省略できます。

住所、氏名が変わったとき(第2号、3号被保険者)

勤務先

勤務先にお問い合わせください。

任意加入するとき、または任意加入をやめるとき

国保年金課

年金手帳(基礎年金番号通知書)、個人番号が分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)

(注)第1号被保険者で住所や氏名が変わった場合は、原則手続きは不要ですが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合(確認は年金事務所)には届出が必要です。

20歳到達者に対する制度周知用動画について

国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどを分かりやすく動画でご案内しています。

是非、次の動画をご覧ください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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