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更新日:2023年4月1日

受けられる年金の種類

国民年金には、65歳から生涯にわたり受けられる「老齢基礎年金」、病気や事故で障害の状態になった場合に受けられる「障害基礎年金」、一家の家計を支えていた加入者の死亡に伴い、残された子のある妻や子が受けられる「遺族基礎年金」の3種類の基礎年金があります。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間が10年以上ある方が、65歳になったときから生涯受給できる年金です。老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付することにより、下記の年金額を満額受給できます。したがって、40年に満たないと期間に応じて減額されることになります。

支給額(令和5年度)

年額795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は792,600円)

  • 老齢基礎年金は、「60歳から65歳前までの間で繰上げ請求」、「66歳から75歳まで(昭和27年4月1日以前生まれの方は66歳から70歳まで)の間で繰下げ請求」ができます。
  • 繰上げ請求をした場合は、受給しようとする年齢によって、一定の割合で年金額が生涯減額されます。
  • 繰下げ請求をする場合は、請求する年齢により支給率が増額されます。
  • 付加保険料を納付した人は、老齢基礎年金に加えて付加年金が受給できます。

老齢基礎年金(10年短縮)

平成29年8月1日から老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間(受給資格期間)が、「25年」から「10年」に短縮されました。日本年金機構では、これまでに対象となる方に黄色の封筒(A4サイズ)をお届けしています。

まだ請求手続きをされていない方は、お早めにお手続きください。

市役所国保年金課でお手続きできる方は全ての加入期間が国民年金のみの方が対象です。それ以外の方はお近くの年金事務所で請求のお手続きを行ってください。

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障害が残ったときや、20歳前の病気やけがなどで、国民年金法に定められている障害等級の1・2級の状態になった方が受給できる年金です。

障害の原因となった病気やけがの初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)が必要であること、あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。

また、生計維持関係にある18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、子の加算額が加算されます。

支給額(令和5年度)

  • 1級:年額993,750円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は990,750円)
  • 2級:年額795,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は792,600円)

等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

子の加算額

  • 1人目および2人目の子の加算額:各228,700円
  • 3人目以降の子の加算額:各76,200円

遺族基礎年金

国民年金(1号被保険者)加入中の死亡または老齢基礎年金の受給資格(原則として25年以上)を満たしていた人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、子が18歳に到達した年度末まで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)支給されます。

加入対象期間(死亡した人)の3分の2以上の保険料納付期間(免除期間を含む)が必要であること、あるいは、直前1年間に未納期間がないことが条件となります。

支給額(令和5年度)

  • 子のある配偶者が受け取るとき

年額795,000円+(子の加算額)

  • 子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。)

年額795,000円+(2人目以降の子の加算額)

(昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額792,600円です)

子の加算額

  • 1人目および2人目の子の加算額:各228,700円
  • 3人目以降の子の加算額:各76,200円

その他の給付

寡婦年金

第1号被保険者期間としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が何の年金も受けずに死亡した場合、その妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳までの間、夫が受け取るはずであった老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3の額を受給できます。

死亡した方が老齢基礎年金や、障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金保険料を納付した月数と半額免除、一部免除(納付済)の月数に応じ、36カ月以上納付がある人が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その妻である配偶者や子が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

死亡一時金の金額は、国民年金保険料を納付した期間に応じて次のようになっています。

死亡一時金額

保険料納付済期間

一時金の額

36カ月以上180カ月未満

120,000円

180カ月以上240カ月未満

145,000円

240カ月以上300カ月未満

170,000円

300カ月以上360カ月未満

220,000円

360カ月以上420カ月未満

270,000円

420カ月以上

320,000円

  • 半額免除(納付済)の期間は納付済期間の2分の1、4分の1免除の期間は4分の3、4分の3免除の期間は4分の1として扱われます。
  • 付加保険料を36カ月以上納めているときは、8,500円が加算されます。
  • 死亡一時金を受け取る権利は、2年間で時効になります。

特別障害給付金(平成17年4月から)

国民年金制度の発展過程において生じた諸事情により、国民年金任意加入期間に加入しなかったことによる障害者の方を対象とした制度です。

平成3年以前に国民年金の任意加入者であった学生(定時制、夜間、通信制を除きます)あるいは昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった厚生年金または共済組合に加入していた方の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級の状態にある方(65歳に達する日の前日までに障害の状態にある方)が対象になります。

支給額(令和5年度)

  • 障害基礎1級に該当する方:年額643,800円
  • 障害基礎2級に該当する方:年額515,040円

本人の所得や、老齢年金などの受給状況により支給が制限される場合があります。

障害基礎、障害厚生、障害共済年金などを受給できる方は対象となりません。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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