ここから本文です。
更新日:2022年4月18日
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能になりました。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができないことにもつながりますので、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とした国民年金保険料の免除等を希望される方は、申請書をご提出ください。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の(1)および(2)いずれにも該当すること。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
免除・納付猶予の臨時特例措置
学生納付特例の臨時特例措置
※過去期間は、申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済の月は除く)まで申請できます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
保険料免除・納付猶予された期間の年金額(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。ただし、保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。なお、追納した場合のその期間は「納付」期間として取り扱います。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
国民年金保険料の追納制度(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
仙台東年金事務所(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
〒983-8558
宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1
電話番号:022-257-6111
保健福祉部国保年金課国保年金係
〒985-8531
宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141(代表)
新型コロナウイルス感染防止の観点から、できるだけ郵送での手続きにご協力願います。郵送での手続きを希望される方は、仙台東年金事務所または国保年金課までご相談ください。なお、免除・納付猶予申請書、所得の申立書等は、日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください