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更新日:2021年12月27日
年金を受けられる資格があっても、本人の請求がないと支給されません。年金を受けようとするときは、必ず年金事務所や市役所国保年金課の窓口などで請求手続きをしましょう。
請求先は、年金を受けられる方の加入内容によって異なります。
年金の種類 |
国民年金の加入状況 |
---|---|
老齢基礎年金 |
第1号被保険者期間のみの方 |
障害基礎年金 |
初診日の時点で第1号被保険者であった方、初診日が20歳前の方 |
遺族基礎年金 |
第1号被保険者期間のみの方 |
寡婦年金 |
亡くなった方が第1号被保険者期間のみの方 |
死亡一時金 |
亡くなった方が第1号被保険者期間のみの方 |
年金事務所などで手続きする場合
第1号被保険者以外の被保険者期間があった場合には、年金事務所または共済事務局で受給手続きをとることになります。
年金を受給している方は、必要に応じて年金事務所などに届出が必要になります。届出を忘れたり、遅れたりすると支払いが停止される場合があります。忘れずに必ず届出してください。
老齢基礎年金を受給している方
毎年1回誕生日に、年金を引き続き受けるための権利があるかを確認するために、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して権利の確認を行うことになりました。
これまでの、「現況届」は廃止されますが、加算額対象者との生計維持関係のある方はこれまでどおり届出の必要があります。
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