ホーム > 緊急情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金【申請受付は終了しました】
ここから本文です。
更新日:2023年8月18日
後期高齢者医療に加入している被用者(会社などに勤めている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社などを休んでいた期間(一定の要件を見たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
支給には要件がありますので、事前に電話でお問い合わせください。
宮城県後期高齢者医療制度新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(PDF:638KB)
以下のすべてを満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
(注)30,887円が上限です。
3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)
(注)適用期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに期間延長しました。
電話で事前に国保年金課までお問い合わせください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください