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更新日:2023年8月18日

後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金申請受付は終了しました】

後期高齢者医療に加入している被用者(会社などに勤めている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社などを休んでいた期間(一定の要件を見たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

支給には要件がありますので、事前に電話でお問い合わせください。

宮城県後期高齢者医療制度新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(PDF:638KB)

対象者

以下のすべてを満たす方

  1. 給与の支払いを受けている宮城県後期高齢者医療加入者であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状により感染が疑われたため、3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも仕事を休んだ日があること。
  3. 仕事を休んでいる期間の給与が支払われないまたは給与が一部しか支払われないこと
  4. 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われた日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間にあること。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

支給額=1日当たりの支給額×支給対象となる日数

  • 1日当たりの支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2

(注)30,887円が上限です。

  • 支給対象となる日数

3日間連続して休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で新型コロナウイルスに感染または感染が疑われたため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

(注)適用期間が令和5年3月31日まででしたが、令和5年5月7日までに期間延長しました。

申請方法

電話で事前に国保年金課までお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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