ここから本文です。
更新日:2022年4月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者などにおいては、申請により介護保険料が減免される制度があります。
下記の要件を満たす方が対象となりますので、本ページをご覧の上、詳しくは多賀城市介護・障害福祉課にお問い合わせください。
1.新型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(重篤な傷病とは1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の2つの項目全てに該当する第1号被保険者
令和3年度分の保険料のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期が設定されているもの
(注)令和2年度分の保険料で上記の期間で納期が設定されている場合は、別途ご相談ください。
1.上記1に該当する場合→全額を減免
2.上記2に該当する場合→減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)
※1:減免の対象となる保険料額=A×B/C
A:当該世帯の保険料額
B:生計を主として維持する者の減少が見込まれる事業収入などにかかる前年の所得額
C:生計を主として維持する者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額
※2:減免割合
生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
---|---|
210万円以下 | 全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
(注)主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合、前年の合計所得金額にかかわらず対象となる保険料額の全部を免除
下記の方法でご申請ください。
郵送でのお手続き【感染症拡大防止のため、できるかぎり郵送でお手続き願います。】
【共通で必要なもの】
【申請理由ごと必要なもの】
申請理由 | 添付書類※郵送の場合は写し |
---|---|
生計を主として維持する者が死亡した場合 | 死亡診断書など (注)多賀城市に死亡届を提出した場合は添付不要です。 |
生計を主として維持する者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書、保健所などから交付される措置入院の勧告書などの書類 |
生計を主として維持する者の収入減少が見込まれる場合 |
|
令和4年3月31日まで
(注)申請期限を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ