ホーム > 緊急情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

  • たがはぴdays

ここから本文です。

更新日:2022年4月14日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者などにおいては、申請により介護保険料が減免される制度があります。
下記の要件を満たす方が対象となりますので、本ページをご覧の上、詳しくは多賀城市介護・障害福祉課にお問い合わせください。

対象となる世帯

1.型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者
(重篤な傷病とは1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。)

2.型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の2つの項目全てに該当する第1号被保険者

  • 生計を主として維持する者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。
  • 減少することが見込まれる生計を主として維持する者の事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる介護保険料

令和3年度分の保険料のうち、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期が設定されているもの

(注)令和2年度分の保険料で上記の期間で納期が設定されている場合は、別途ご相談ください。

減免額の計算方法

1.記1に該当する場合→全額を減免

2.記2に該当する場合→減免の対象となる保険料額(※1)×減免割合(※2)

※1:減免の対象となる保険料額=A×B/C

A:当該世帯の保険料額
B:生計を主として維持する者の減少が見込まれる事業収入などにかかる前年の所得額
C:生計を主として維持する者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額

※2:減免割合

生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 減免割合
210万円以下 全部
210万円を超えるとき

10分の8

(注)主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合、前年の合計所得金額にかかわらず対象となる保険料額の全部を免除

申請方法

下記の方法でご申請ください。

郵送でのお手続き【感染症拡大防止のため、できるかぎり郵送でお手続き願います。】

申請に必要なもの

【共通で必要なもの】

【申請理由ごと必要なもの】

申請理由 添付書類※郵送の場合は写し
生計を主として維持する者が死亡した場合 死亡診断書など
(注)多賀城市に死亡届を提出した場合は添付不要です。
生計を主として維持する者が重篤な傷病を負った場合 医師による診断書、保健所などから交付される措置入院の勧告書などの書類
生計を主として維持する者の収入減少が見込まれる場合
  • 生計を主として維持する者の令和2年中の収入が確認できるもの
    (例)確定申告書(控)、住民税申告書(写し)、源泉徴収票(写し)など
  • 令和3年中の収入実績および令和3年12月までの収入見込みがわかるもの
    (例)売上台帳、給与明細書など
  • 保険金・補填金がある場合の書類
    その金額がわかるもの
  • 失業または事業などを廃止した場合の書類
    その事実が確認できるもの
    (例)離職票、事業廃止届など

減免の申請期限

令和4年3月31日まで

(注)申請期限を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394