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更新日:2022年9月20日

新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する思いやり行動条例

市長からのメッセージ

皆様、こんにちは。多賀城市長の深谷祐です。

市民の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用や手洗い、三つの密の回避をはじめとする新しい生活様式を実践いただいているとともに、事業者の方々にあっては、業種別ガイドラインに基づき感染拡大防止に努めていただいていることに対し、深くお礼申し上げます。

皆様もご存じのとおり、新型コロナウイルス感染症は全国的に急速に拡大しており、コロナ禍による外出自粛や施設、店舗および学校の休業など、我が国の経済を含めた社会全体に大きな影響を及ぼしています。
このコロナ禍において、見えないウイルスへの恐怖や感染症に対する不安などから、感染症に感染された方やそのご家族、また、感染された方が利用したとされる店舗、さらには、感染症の治療を担う医療従事者などに対し、SNSなどを使用した誹謗中傷や不当な差別が全国で深刻な社会問題となっております。

このような状況を踏まえ、本市では、「多賀城市新型コロナウイルス感染症の感染者等に対する思いやり行動条例」を12月25日に制定いたしました。

この条例では、行政が感染者などを特定することができる情報以外の感染症に関する情報発信のほか、感染症に関する知識の普及・啓発、さらに感染者などが不当な差別を受けた時の相談、助言についての責務を負うとともに、市民および事業者においても、新型コロナウイルス感染症に感染した方やそのご家族、その他関係する事業者などへの誹謗中傷や不当な差別などの発生を防止するための行動をとっていただくことと、新型コロナウイルス感染症の予防およびまん延の防止対策をとっていただくことをそれぞれの責務として実行していただき、市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支えあうことにより住み良い地域社会を実現することを目的としています。

市民および事業者の皆様は、先行きの見えない不安の中での生活や事業活動が続き、大変な毎日をお過ごしのことと存じます。

感染者が急増している中、市民一人ひとりや事業者がどう行動すべきかが重要であり、新型コロナウイルス感染症の封じ込めと住みよい地域社会の構築は、皆様方の行動力にかかっています。
是非とも、市民および事業者の皆様には、マスクの着用や三密の回避などの感染拡大防止の徹底に取り組んでいただきますとともに、思いやりの心を持った行動を心がけてくださいますようお願いいたします。

市民および事業者の皆様とともに感染拡大防止に努め、このコロナ禍を克服し収束できるようご協力をお願い申し上げます。

条例の概要

第1条(目的)

新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別等の発生を防止するため、市、市民および事業者の責務を明らかにすることにより、市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支え合い、もって住み良い地域社会の実現に寄与することを目的にする。

第2条(定義)

この条例における用語の意義を定めるもの

染症型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。(以下「法」という。)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

染者等染者の患者、感染症にり患しているおそれがある者及び感染症にり患した者のうちすでに治癒したもの並びにその家族並びに関係者をいう。

事業内で農業、商業、工業、サービス業その他の事業を営む法人その他の団体又は個人をいう。

第3条(市の責務)

は、感染症に関する情報(感染者等を特定することができる情報を除く。)を収集し、速やかにそれを発信することで、市民及び事業者に対し、感染症に関する知識の普及及び啓発を講じるものとする。

は、感染者等及び事業者が不当な差別等を受けたときは、そのものの相談に応じ、必要な情報の提供、助言等の支援を行わなければならない。

第4条(市民の責務)

民は、感染症に関する知識を習得し、感染症の予防及びまん延の防止に十分な注意を払うよう努めなければならない。

民は、次に掲げるものに対して、不当な差別等をしないように努めなければならない。

(ア)染者等

(イ)染者等が就労し、又は利用等をする事業者

(ウ)イ)の事業者と関係を有するもの

(エ)ア)から(ウ)までに規定するものの周辺で事業を営む事業者

第5条(事業者の責務)

業者は、感染症に関する知識を習得し、自らの事業において、感染症の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるよう努めなければならない。

業者は、次に掲げるものに対して、不当な差別等をしないように努めなければならない。

(ア)らの事業に係る従業者のうち感染者等であるもの

(イ)らの事業に関係する事業者のうち感染者等が発生したもの

(ウ)イ)に規定するものの周辺で事業を営む事業者

 

・条例本文(PDF:52KB)

不当な差別などを受けた際の相談窓口

国の相談先

・法務省人権擁護局ホームページ(外部サイトへリンク)

県の相談先

・新型コロナウイルス感染症に関する人権相談窓口(外部サイトへリンク)

市の相談先

総務部地域コミュニティ課または市民相談室

 

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お問い合わせ

総務部地域コミュニティ課市民活動推進係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2091

ファクス:022-368-2369