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更新日:2022年7月27日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などにおいては、申請により後期高齢者医療保険料が減免される制度があります。
下記の要件を満たす方が対象となりますので、本ページをご覧の上、詳しくは多賀城市国保年金課にお問い合わせください。なお、保険料減免措置の対象となった方は、保険料の徴収猶予を無担保で行うことができ、猶予期間中は延滞金が免除となります。
詳しくは、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免及び徴収猶予について(PDF:260KB)
令和4年度分の保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期限が設定されている保険料です。
対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額
(A)同一世帯の被保険者における上記の「減免の対象となる保険料」
(B)世帯の主たる生計維持者における減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる収入が2つ以上ある場合はその合計額)
(C)世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免・免除の割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
(注)主たる生計維持者が失業または事業などを廃止した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。
申請書に必要事項を記入の上、下表の申請理由に必要な添付書類をご用意いただきご申請ください。
事前にお電話でご連絡ください。課税状況などを確認後、減免申請書を郵送します。
(注)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免対象者のみ、下記申請が可能となります。
【共通で必要なもの】
本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)※郵送の場合は写し
・通帳(納税義務者のもの)※郵送の場合は写し
申請理由 |
添付書類(注)郵送の場合は写し |
---|---|
主たる生計維持者が死亡した場合 |
(注)多賀城市に死亡届を提出した場合は添付書類は不要です。 |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 |
|
世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合 |
【共通】
【収入の減少】
【事業の廃止・失業】
|
申請のあった日から6カ月
令和5年3月31日まで
よくある質問
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