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更新日:2022年5月9日

【終了】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の受付は終了いたしました。

お知らせ

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金については、一部を除き、申請受付を終了いたしました。以下に該当する方の申請受付期限は令和4年4月28日(木曜日)消印有効となります。

【令和4年4月28日(木曜日)まで申請受付を行っているもの】

  • 令和4年3月31日までに出生した児童分の令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
  • 令和3年9月以降、離婚などにより、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方の支援給付金

※令和4年3月31日までにお子さんがお生まれになった公務員の方は申請が必要です。申請書をダウンロードして速やかに申請を行ってください。

※多賀城市に児童手当を申請した方は申請不要です。児童手当と同じ口座に振込となります。その場合でも令和4年4月28日(木曜日)以降に児童手当を申請した場合は対象となりません。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、子育て世帯の生活を支援するため、児童を養育している方の年収が児童手当所得制限限度額以上の世帯を除き、0歳から高校生年代までの子どもたちに1人当たり10万円の現金給付を行うこととしました。

制度詳細については、次の項目をご確認ください。

所得制限の撤廃について

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金は、これまで、国の基準に基づき一定の所得以上の方は、給付対象外となっていましたが、多賀城市では、子育て世帯への支援を加速するため所得制限を撤廃し収入に関わらず、児童1人当たり10万円を給付します。

【申請が不要な方】

  • 多賀城市から、令和3年9月分の児童手当(特例給付)を受給している方
  • 申請をしたが不支給となった方(不支給の理由が所得制限等によるもの)

上記の方には給付金のご案内を送付します。

令和4年3月3日(木曜日)に振込予定です。

【申請が必要な方】

  • 多賀城市から児童手当・特例給付を受給していない方
  1. 職場から児童手当・特例給付を受給している公務員の方
  2. 対象児童が高校生年代のみの方
  3. 令和3年9月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)

申請書の受付後、記載内容の審査を行い、順次給付を行います。

振込日の確定後、通知によりお知らせいたします。

申請期限は、令和4年3月31日(木曜日)到着分までです。

  • 新生児は延長予定です。

期日を過ぎますと給付できませんので、お早めに申請をお願いします。

支援給付金について(令和3年9月以降の離婚などにより給付金を受け取れなかった方

国の経済対策として既に実施している令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金では、離婚などにより新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、基準日や要件などによって給付金を受け取ることができていないケースが発生しております。

そのため、既に支給が進んでいる子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)として支給します。

なお、本給付金は申請が必要です。

支給対象者

令和4年2月28日時点で、離婚や離婚協議中の別居により、次のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 令和3年9月1日から令和4年2月28日までに、児童手当の受給者変更手続きを行った方
  2. 高校生年代の児童のみを養育している方で、令和3年10月1日から令和4年2月28日までに、対象児童の養育者が変更になった方

上記の方で給付金を受け取っていない人が対象です。

給付額

対象児童一人につき、10万円

  • 元養育者から、給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使用されている場合は、その額を差し引いた額を給付します。

申請期間

令和4年4月28日(木曜日)必着

申請方法

申請書はホームページからダウンロードできます。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)申請書(PDF:179KB)

必要書類は養育者の状況により異なります。

【多賀城市から児童手当を受給している人】

  1. 申請書
  2. 通帳やキャッシュカードのコピー

【勤務先から児童手当を受給している人(公務員の人)】

  1. 申請書
  2. 通帳やキャッシュカードのコピー
  3. 勤務先から児童手当を受給していることがわかる書類

【高校生年代の児童のみを養育されている人】

  1. 申請書
  2. 通帳やキャッシュカードのコピー
  3. 離婚や離婚協議中であることがわかる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本、弁護士により作成された書類など)
  4. 住民票(児童が他市町村に居住し、別居している場合のみ)
  5. 申請者の令和3年度(令和2年分)課税証明書か非課税証明書(令和3年1月1日現在で多賀城市に住民票がある人は不要です。)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について

支給日のお知らせ

多賀城市では、先行給付金以外の5万円についても現金で支給します。

【申請不要(プッシュ型)の方】

【1回目】12月16日(木曜日)児童1人当たり5万円(先行給付分)

【2回目】12月28日(火曜日)児童1人当たり5万円(追加給付分)

 

【申請が必要な方】

児童1人当たり10万円を一括支給します。

申請書は12月10日に送付しており、申請受付を開始しています。

次回は2月22日(火曜日)の振込みを予定しています。

詳しくは、お送りする通知をご確認ください。

【これまでの振込日】

【1回目】令和4年1月11日(火曜日)

【2回目】令和4年1月25日(火曜日)

【3回目】令和4年2月8日(火曜日)

制度概要

対象となる児童

以下の1.2の両方を満たす場合に支給の対象となります。

  1. 令和3年9月30日(基準日)時点で、平成15年4月2日から基準日までに生まれた児童を養育する父母など、または、基準日の翌日から令和4年3月31日までに出生した児童を養育する父母など
  2. 家計の中心者(父母などのうち所得の高い方)の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額未満の方
【参考】児童手当所得制限限度額
扶養親族などの数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 6,220,000 8,330,000
1人 6,600,000 8,756,000
2人 6,980,000 9,178,000
3人 7,360,000 9,600,000
4人 7,740,000 10,021,000
5人 8,120,000 10,421,000

給付額

児童1人当たり一律100,000円

申請不要で給付金を受け取れる方

  1. 多賀城市から令和3年9月分(令和3年10月8日支払分)の児童手当の支給を受けた方(0歳から15歳)
  2. 高校生など(15歳から18歳)のうち、中学生以下のきょうだいが多賀城市から児童手当を受給している方
  3. 令和3年9月、10月に出生した児童を養育し、多賀城市に児童手当の申請などを行った方(一部11月に出生した児童を含みます)

上記の対象となる方へは、令和3年12月3日(金曜日)に案内通知の送付を行っています。

申請が必要となる方

  • 令和3年9月30日時点で高校生世代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のみ養育している方
  • 勤務先(公務員)から児童手当を受給している方
  • 令和3年11月以降出生した児童を養育する方(多賀城市に児童手当の申請などを行った方を除く)

上記対象の方には令和3年12月10日(金曜日)に案内通知の送付を行っています。ただし、案内通知を受けた方であっても、多賀城市以外にお住いの配偶者がその市町村や勤務先(公務員)から児童手当を受給されている方は、多賀城市から本給付金は支給されません。

なお、単身赴任により対象児童と離れて生活している方などは、案内通知が届かない場合もあります。支給要件に該当する方は、申請が必要となりますのでご相談ください。

申請について

令和4年3月31日(必着)までに案内通知に同封する返信用封筒にて申請書をご返送ください。

窓口申請も可能ですが、混雑が予想されます。新型コロナウィルス感染症感染対策のためにも、返信用封筒でのご提出をお願いします。

必要書類について

1.令和3年9月分(10月支給)の児童手当を受給している方

対象児童が中学生以下の方で、勤務先から児童手当を受給している方

(対象児童に、高校生年代のきょうだいがいる方を含みます。例:中学生と高校生)

  • 申請者および配偶者の令和2年分の所得証明書または非課税証明書(注1)
  • 令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類(注2)

(注1)令和3年1月1日現在で、多賀城市にお住まい(住民票所在地)の方は不要です。

(注2)令和3年9月分の児童手当の支給決定通知書、振込通知書、公務員児童手当受給状況証明書などの写し(いずれも勤務先から発行されます。)または令和3年9月分の児童手当振込通帳(児童手当振込の記載箇所)の写しなど

2.令和3年9月分の児童手当を受給していない方

対象児童が高校生年代のみの方

  • 申請者および配偶者の令和2年分の所得証明書または非課税証明書(注)

(注)令和3年1月1日現在で、多賀城市にお住まい(住民票所在地)の方は不要です。

3.令和3年9月30日現在、申請者と高校生年代の対象児童が他市町村で別居していた方
  • 別居していた高校生年代の対象児童の住民票の写しと対象児童の保険証の写し(注)

(注)別居していた対象児童が9月30日以降、多賀城市にお住まい(住民票所在地)の場合は不要です。

皆さんにご提出いただくもの
  • 振込先金融機関口座の確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードの写しなど)

支給時期について

申請書の受付後、所得状況の確認などを行い、順次支給を開始します。

支給決定後、振込日が確定しましたら、改めてお知らせいたします。

申請書類

DV被害により子どもとともに避難している方

令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、多賀城市で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

制度に関するお問い合わせ

内閣府コールセンター

リーダイヤル0120-526-145

付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日から1月3日まで休み)

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1606

ファクス:022-368-1747

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