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更新日:2022年2月21日
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少などの理由により、小学校・中学校に通うお子さんの就学にお困りで援助を希望する保護者の方に対して、学用品費、学校給食費などの就学上必要な経費の一部を援助する制度です。
多賀城市に住所を有し、多賀城市が設置する小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者等で、新型コロナウイルス感染症の影響により経済的に困窮している世帯となります。
ただし、一定の所得基準以下の世帯が対象となります。
令和4年度の予定年額を紹介します。
学用品費などは、2回(7月と12月頃)に分けての支給となります。
年度途中での認定者は、認定月からの月割額になります。
新入学用品費は、4月1日付けで認定された1年生のみ対象となります。
7月頃に支給となります。
学校給食費は「実費」の支給となりますが、年度途中での認定者は、認定日以降の学校給食費だけが支給対象となります。
修学旅行に参加するために必要な経費を支給します。
遠足などの学校行事に参加するために必要な経費を支給します。
学校保健安全法で規定する特定の疾病の治療に要する経費を支給します。
健康保険証を使用した自己負担額分を、教育委員会が発行する医療券で支払います。
小学校・中学校を卒業する児童・生徒が製作する卒業アルバムの購入経費を支給します。
援助を希望する人は、教育委員会教育総務課窓口までお越しください。
申請書などの用紙をお渡しし、必要書類について説明します。
随時申請を受け付けています。
ただし、学用品費・学校給食費などの援助費は、認定月日以降分の金額(月割額・日割額)が支給となります。
申請は、次の必要書類を添えて、教育委員会教育総務課に提出(申請)してください。
※書類はすべて最新のものを提出してください。
※「収入のわかる書類等」については、収入のある世帯員全員分を提出してください。
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