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更新日:2026年4月24日
多賀城市は令和8年3月23日に、宮城県より津波災害警戒区域の指定を受けました。
津波災害警戒区域とは、最大クラスの津波が発生した場合に、住民などの生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域です。指定に当たっては、「基準水位」を併せて公表されます。
なお、津波災害警戒区域では、住宅などの開発行為や建築の制限はありません。
「基準水位」とは、津波浸水想定に定める浸水深に、建物などへの衝突によるせき上げ高を考慮した水位で、地盤面からの高さを表示します。
市町村地域防災計画に、避難促進施設として定められた場合は、避難確保計画を作成し、市町村長へ報告、公表することが義務付けられます。(津波防災地域づくりに関する法律第71条第1項)
作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施し、その結果を市町村長へ報告することが義務付けられます。(津波防災地域づくりに関する法律第71条第2項)
津波における要配慮者利用施設の避難確保計画の作成に関する情報は、以下のページをご参照ください。
本ホームページ内「避難確保計画の作成」
宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内に位置する旨の説明が義務付けられます。詳細は、以下のページをご参照ください。