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更新日:2024年6月14日
福祉避難所とは、小中学校などの指定避難所での生活が困難で介護や福祉的な配慮を必要とする方が、安心して避難生活をおくれるように、指定避難所とは別に開設される避難所です。
多賀城市では、老人福祉施設や障害者支援施設を福祉避難所として利用できるように協定を締結しています。
なお、福祉避難所は、災害発生時に必要に応じて開設される「二次的避難所」です。災害発生後すぐに開設される避難所ではないため、最初から福祉避難所に避難することはできません。福祉避難所への避難対象となる方も、まずは身近な指定避難所、一時避難場所に避難してください。
災害発生時における福祉避難所への避難体制を整備するため、平成25年度から県内外の法人と福祉避難所の施設利用に関する協力協定を締結しています。
この協定は災害の状況に応じて協定締結先の法人(施設)と調整し、福祉避難所を開設するため、締結先の施設に必ず避難できるわけではありません。
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