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更新日:2024年7月9日
平成28年8月、台風第10号による河川の氾濫で岩手県内の高齢者グループホームにおいて利用者などの逃げ遅れにより被害が発生したことを受け、平成29年6月に「水防法などの一部を改正する法律」が施行されました。これにより市町村の地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画の作成が義務として課されることとなりました。
また、令和3年5月に「水防法」および「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、避難訓練を実施した場合には、施設管理者から市町村長に対して、訓練結果を報告することが義務化されました。
避難確保計画の作成が必要な要配慮者利用施設については、「多賀城市地域防災計画」および「多賀城市防災マップ」洪水・土砂災害ハザードマップ、津波ハザードマップにおいて洪水浸水想定区域内、土砂災害警戒区域などにある施設です。
「避難確保計画」を作成・修正した場合は、「避難確保計画作成(変更・修正)報告書」に記入し、郵送、ファクス、メールでお送りください。
避難確保計画に定めた訓練を実施した場合は、「訓練実施報告書」に記入し、郵送、ファクス、メールでお送りください。
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