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更新日:2025年4月25日
高齢者を対象とした帯状疱疹ワクチン予防接種が、令和7年度より予防接種法に基づく定期予防接種(B類疾病)となりました。
なお、対象者には令和7年3月下旬ごろに予診票を送付しています。
接種は強制ではありません。予防接種を受ける法的な義務はなく、本人が希望する場合に限り接種を行います。
現在、何かの病気で治療中の方や、体調に不安のある方は、かかりつけ医などの医療機関でご相談のうえ、接種を受けるかどうかをご検討ください。
また、接種を受けるご本人に麻痺などの症状があり、同意書に署名できない場合や正確な意思確認ができない場合など、家族やかかりつけ医などの医療機関により、特に慎重にご本人の接種意思の有無を確認してください。接種を希望される場合は、「予防接種を受ける方へ(説明書)(PDF:269KB)」をよく読み、十分に理解した上で接種してください。
最終的にご本人の意思確認ができなかった場合は、接種を行うことができません。
帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。
合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
(※)接種日に60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器機能に身体障害1級程度の障害を有する方は、高齢者帯状疱疹ワクチン予防接種(定期接種)の対象外となります。高齢者インフルエンザ、高齢者新型コロナ、高齢者肺炎球菌予防接種は、定期接種の対象となりますのでご注意ください。
2025年度(令和7年度)から2029年(令和11年度)までの5年間は、65歳を超える方の接種機会を確保するため経過措置が設けられています。
2025年(令和7年)4月の時点で65歳以上の方は、経過措置期間中に1度、定期接種の対象者となります。対象者は年度によって異なるため、接種希望する方は、接種機会を逃さないようにご注意ください。
(※)各年度の経過措置期間中の対象者と接種期間
2025年度(令和7年度)
【65歳】(昭和35年4月2日~昭和36年4月1日生) | 【70歳】(昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生) | ||||||||||||
【75歳】(昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生) | 【80歳】(昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生) | ||||||||||||
【85歳】(昭和15年4月2日~昭和16年4月1日生) | 【90歳】(昭和10年4月2日~昭和11年4月1日生) | ||||||||||||
【95歳】(昭和5年4月2日~昭和6年4月1日生) | 【100歳以上】(大正15年4月1日以前生まれ) |
(※)令和7年度の対象者は、令和7年度に限り定期接種として接種できます。
(※)100歳を超える方は、令和7年度に限り定期接種として接種できます。
(※)令和8年4月1日以降は任意接種となり、全額自己負担となります。
2026年度(令和8年度)
【65歳】(昭和36年4月2日~昭和37年4月1日生) | 【70歳】(昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生) | ||||||||||||
【75歳】(昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生) | 【80歳】(昭和21年4月2日~昭和22年4月1日生) | ||||||||||||
【85歳】(昭和16年4月2日~昭和17年4月1日生) | 【90歳】(昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生) | ||||||||||||
【95歳】(昭和6年4月2日~昭和7年4月1日生) | 【100歳】(大正15年4月2日~昭和2年4月1日生) |
(※)令和8年度の対象者は、令和8年度に限り定期接種として接種できます。
(※)令和8年3月31日までと令和9年4月1日以降は任意接種となり、全額自己負担となります。
2027年度(令和9年度)
【65歳】(昭和37年4月2日~昭和38年4月1日生) | 【70歳】(昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生) | ||||||||||||
【75歳】(昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生) | 【80歳】(昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生) | ||||||||||||
【85歳】(昭和17年4月2日~昭和18年4月1日生) | 【90歳】(昭和12年4月2日~昭和13年4月1日生) | ||||||||||||
【95歳】(昭和7年4月2日~昭和8年4月1日生) | 【100歳】(昭和2年4月2日~昭和3年4月1日生) |
(※)令和9年度の対象者は、令和9年度に限り定期接種として接種できます。
(※)令和9年3月31日までと令和10年4月1日以降は任意接種となり、全額自己負担となります。
2028年度(令和10年度)
【65歳】(昭和38年4月2日~昭和39年4月1日生) | 【70歳】(昭和33年4月2日~昭和34年4月1日生) | ||||||||||||
【75歳】(昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生) | 【80歳】(昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生) | ||||||||||||
【85歳】(昭和18年4月2日~昭和19年4月1日生) | 【90歳】(昭和13年4月2日~昭和14年4月1日生) | ||||||||||||
【95歳】(昭和8年4月2日~昭和9年4月1日生) | 【100歳】(昭和3年4月2日~昭和4年4月1日生) |
(※)令和10年度の対象者は、令和10年度に限り定期接種として接種できます。
(※)令和10年3月31日までと令和11年4月1日以降は任意接種となり、全額自己負担となります。
2029年度(令和11年度)
【65歳】(昭和39年4月2日~昭和40年4月1日生) | 【70歳】(昭和34年4月2日~昭和35年4月1日生) | ||||||||||||
【75歳】(昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生) | 【80歳】(昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生) | ||||||||||||
【85歳】(昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生) | 【90歳】(昭和14年4月2日~昭和15年4月1日生) | ||||||||||||
【95歳】(昭和9年4月2日~昭和10年4月1日生) | 【100歳】(昭和4年4月2日~昭和5年4月1日生) |
(※)令和11年度の対象者は、令和11年度に限り定期接種として接種できます。
(※)令和11年3月31日までと令和12年4月1日以降は任意接種となり、全額自己負担となります。
帯状疱疹ワクチンは、生ワクチン、組換えワクチンの2種類があり、いずれか1種類を接種できます。それぞれのワクチンの特徴を理解し、医師とも相談の上、接種ワクチンをご検討ください。
(厚生労働省資料より抜粋)
ワクチン種類 |
乾燥弱毒生水痘ワクチン (生ワクチン) |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (不活化(組換え)ワクチン) |
ワクチン名称など | 微大微研:ビケン | GSK社:シングリックス |
接種回数 | 1回 | 2回(※)1 |
接種方法・間隔 | 0.5mlを1回皮下に接種する |
1回0.5mlを2か月以上の間隔を置いて 2回筋肉内に接種する(※)2、3 |
(※)11回目のみを任意接種にて接種している場合、残りの接種を定期接種として取り扱います。
(※)2病気や治療により、免疫の機能が低下した方などは、医師が必要と判断した場合は、接種間隔を1か月まで短縮できます。
(※)3令和7年度の対象者が令和8年4月以降に2回目を接種した場合は、任意接種となり、全額自己負担となります。
帯状疱疹に対する発症予防効果(厚生労働省資料より抜粋)
ワクチン接種後 | 生ワクチン | 不活化ワクチン(組換えワクチン) |
接種後1年 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年 | 4割程度の予防効果 | 9割程度の予防効果 |
接種後10年 | ー | 7割程度の予防効果 |
(厚生労働省資料より抜粋)
生ワクチン | 不活化(組換え)ワクチン | |
接種できない方 |
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ワクチンごとの事項 |
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接種に注意が必要な方 |
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ワクチンごとの事項 |
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(※)自己負担金の免除について
生活保護世帯に属する方は、接種の際に確認できる書類(生活保護受給証明書など)
を実施医療機関に提示することで自己負担金が免除されます。
(※)予約の必要な医療機関もありますので、事前に電話などでご確認ください。
令和8年3月31日時点において上記年齢の方に、3月下旬に予診票を発送しています。
接種の際に予診票がない場合は助成できませんので、健康長寿課へ御連絡ください。予診票を郵送または健康長寿課窓口で発行します。
施設入所などの特別な事情により、実施医療機関以外で予防接種を希望される場合、接種の14日以上前までに市役所へ申請の手続きが必要です。申請後、接種した医療機関に接種料金を全額お支払いいただき、接種後2か月以内に必ず市へ請求の手続きをしてください。手続きから約1か月で接種費用を助成します。
対象者の確認や事前の手続きが必要となりますので、接種の14日前までに健康長寿課に申請してください。
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱水痘生ワクチン「ビケン」)、組み換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組み換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
予防接種では、副反応による健康被害が生じることがあります。極めてまれではあるものの避けることができないため、救済制度が設けられています。
帯状疱疹ワクチン予防接種により、疾病や障害が生じたり、死亡された場合、そのような状況がワクチン接種を受けたことによるものであると厚生労働省大臣が認定したときには、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
認定に当たっては、国の審査会で因果関係を判断する審査が行われ、申請から給付決定までは、数か月から2年程度要する場合があります。
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