更新日:2026年2月20日
排水設備指定工事店
工事申請方法について
申請方法については以下のとおりです。
下水道台帳の閲覧について
多賀城市の下水道本管の情報は上下水道施設台帳のページで閲覧できます。閲覧にあたっては、利用条件を確認の上、ご利用ください。
宅地内や私道の下水道管(排水設備)については、個人の財産のため、一般公開しておりません。所有者の同意書(任意様式)を持参していただく必要があります。
台帳の閲覧にかかる利用条件(必ずお読みください)
- 下水道台帳などの内容を保証、証明するものではありません。参考資料としてご利用ください。
- 下水道台帳などの誤りがあったことなどにより発生したトラブルについて、多賀城市は一切の責任を負いません。
- 下水道台帳などの著作権は、多賀城市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で、全部または一部を複製して利用することを禁止します。
水洗化工事について
台所やお風呂の排水設備とトイレの水洗化工事は、市が指定している排水設備指定工事店が行うことになっています。もし、指定工事店以外で施工した場合は、無届工事になりますのでご注意ください。
排水設備指定工事店
多賀城市内の指定工事店(指定番号順)(令和8年1月26日現在)
| 指定番号 |
事業所名 |
住所 |
電話番号 |
| 1 |
髙橋工業株式会社 |
多賀城市桜木2丁目2番10号 |
022-365-6171 |
| 2 |
有限会社加藤鉄工所 |
多賀城市町前2丁目4番25号 |
022-364-4551 |
| 14 |
有限会社前畑工業 |
多賀城市新田字中94番地の3 |
022-368-9712 |
| 46 |
株式会社ウォータープランニング |
多賀城市下馬2丁目1番15号 |
022-363-8747 |
| 76 |
吉野ウォータージョブ |
多賀城市桜木3丁目7番60-102 |
022-365-6444 |
| 153 |
発向興業株式会社 |
多賀城市新田字中225番地の1 |
022-368-0531 |
| 227 |
株式会社ケーズテクノ |
多賀城市伝上山3丁目6番1号 |
022-357-0625 |
| 242 |
株式会社住器サービス佐藤 |
多賀城市大代五丁目10番34号 |
022-781-7347 |
| 248 |
多賀城市管工事業協同組合 |
多賀城市鶴ケ谷1丁目10番6号 |
022-349-8081 |
| 249 |
株式会社MINAMI |
多賀城市山王字山王二区54番地の3 |
022-368-8881 |
| 252 |
安倍重機有限会社 |
多賀城市栄二丁目6番68号 |
022-365-2267 |
|
263
|
ヒラヤマ設備 |
多賀城市大代五丁目9番32号 |
022-363-4844 |
| 265 |
AQUACRAFT |
多賀城市東田中一丁目1番21号 |
090-2973-0791 |
なお、多賀城市以外の事業所を含む指定工事店については、次のファイルをご覧ください。
多賀城市排水設備指定工事店(PDF:190KB)
排水設備指定工事店の登録や更新について
排水設備指定工事店の指定を受けようとする場合は、排水設備等指定工事店申請書および所要の添付資料とともに、上下水道部施設整備課給排水係にメールで提出してください。申請書様式や添付資料等については下記「指定工事店関係申請様式」を参照ください。
受付の流れについてはフロー図(PDF:60KB)をご覧ください。
指定の基準に適合している時は、申請を受理してから審査を行った上で指定を行ったのち、「排水設備等指定工事店証」を交付します。
なお、更新の手続きについても同様にお願いいたします。
また排水設備に係る指定店の新規登録と更新料は無料です。
排水設備工事を実施する際の注意事項
排水設備工事を実施する際は、次の点にご注意ください。
- 下記留意点に記載の内容に基づいて計画確認の提出や工事施工をしてください。
- 工事完了後、5日以内に完了届を提出し検査を受けてください。
- 排水設備に係る計画確認と工事検査手数料は各500円です。
【令和8年4月1日から】留意点を一部改訂します
- 上記掲載の留意点について、公共桝や宅内桝の深さ基準の改定を行います。
- 令和8年4月1日以降に提出する排水設備工事の申請については、下記の改訂版の基準を参照してください。
- また、今回の改定にかかる概要も併せてお知らせします。
排水設備の検査について
- 原則として、検査は毎週火曜日または毎週木曜日の9時30分から15時30分まで(正午から13時00分までは除く)です。
- 年末年始の検査については、12月26日から1月5日までは原則として行いませんのでご注意ください(下水道本管からの取り出し工事立ち合いも同様です)。
小口径ますを使用する場合
- ますの口径は最小で15センチメートルです。このとき深さは80センチメートル以下で施工してください。(口径が15センチメートルのますを使用する場合は、事前に協議が必要です。)
- ますを設置する場所によっては、車の通行などによる破損が考えられますので、必ず耐圧などの適切な防護を講じるようにしてください。
雨水と汚水を完全に分離してください(分流式公共下水道)
- 多賀城市は全域分流式です。
- 雨などが流入する外流しなどは、雨水管に接続してください。洗車場など、汚水管に接続する場合は、事前に協議が必要です。
- 給湯器などのドレン排水は、雨水ますかトラップ付きの汚水ますに流すようにしてください。
事前に協議が必要なもの
特定事業場や除害施設(グリーストラップなど)の設置、取り出し工事、ヘッダー配管などの施行については、申請前に必ず事前協議してください。
無届工事について
排水設備の工事における無届工事は条例違反となり、工事のやり直しが必要になることもあり、使用者に不利益が生じます。また、下水道使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例などに罰則規定があります。
さらに、無届工事を行った指定工事店に対しては指定の取り消しや一時停止、その他罰則規定により厳正に対処します。
各申請書様式
排水設備・特定施設関係
排水設備・特定施設関係申請時の注意点
- 排水設備の申請は電子メールでの事前審査の後に書面提出をお願いします。
- 申請受付の詳細は「下水道排水設備等に係る留意点について」を確認してください。
- 申請書などを印刷する用紙は、A4サイズの白色(上質紙)の用紙をご用意ください(排水設備など工事調書については、A3サイズで裏写りしない白色上質紙(基本135キログラム)が必要となります)。なお、感熱紙・使用済み用紙の裏面などは使用しないでください。
- 工事調書(裏面)については、原則として方眼なしを使用ください。手書きで作成される際に方眼が必要な場合のみ、方眼を使用ください。
- 印刷するインクの色は、黒または様式と同色にしてください。
- 申請書などは、制度の改正などにより変更される場合がありますので、最新のものをご利用の都度ダウンロードしてください。
- 様式の文字・字句などに変更を加えての利用はしないでください。
- 以上の注意事項を守られていない場合や、印刷が不鮮明な場合には受け付けできないことがありますのでご了承願います。
- チェックシートの提出は義務ではありませんが、市の確認事項などを明示したものですので、ご活用いただくよう願います。
- 申請書などの内容について不明な点は、お問い合わせ願います。
その他注意点
- 様式の他にも必要な添付書類があります。チェックシートや記載例をご確認ください。
- 原則的にメールでの申請となります。作成した資料を施設整備課給排水係あて送付してください。
- 送付先haisui●city.tagajo.miyagi.jp(●を@に変換して送ってください。)
- なお指定を受けた後に事業者情報に変更があった場合も届出が必要となります。
- 登録情報に変更があった際の必要書類一覧(PDF:46KB)を確認の上、新規登録と同様にメールにて提出をお願いします。

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