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更新日:2023年6月8日
皆さまのご家庭や事業所などの毎月の使用水量は、水道メーターで計っています。
水道メーターは計量法という法律で、その有効期間が8年間と定められています。多賀城市では有効期間満了となる前に水道メーターを交換しています。
水道メーターのふたの裏側に有効期間が明記されています。(写真は13ミリ口径)
※種類により多少色や形が異なります。
次の事業者へ業務を依頼しています。
多賀城市管工事業協同組合
作業の際は必ず多賀城市上下水道部が発行する「業務委託証明書」を携帯します。必要に応じて提示を求めることができます。
交換作業の際はお客さま宅の敷地内に立ち入らせていただきますので、予めご了承願います。
また、交換作業が終わりましたらそのお知らせのチラシ(水道メーター交換完了のお知らせ)を配布しています。
交換作業の際に給水装置に鉛管を使用していることが分かった場合は、チラシ(鉛製給水管を使用しているご家庭へ)でお知らせしています。
昭和61年度以前の建物では、鉛製給水管(鉛管)を使用している場合があります。これは国が定めた水質基準に適合したものであり、健康上飲み水としてお使いいただいても構わない水質基準なのですが、鉛には体内への蓄毒性があり、より安全性を高める観点から低減化に努めるため、現在では0.01ミリグラムマイリットルの水質基準となっています。
水質基準は平成4年にそれまでの0.1ミリグラムマイリットル以下から0.05ミリグラムマイリットル以下に改正されました。また、平成15年4月1日から、より一層水道水からの鉛の低減化を推進するため現在では0.01ミリグラムマイリットル以下に強化されています。
鉛製給水管(鉛管)を使用している給水管では、極く微量ですが鉛が溶け出している可能性がありますので朝1番や長時間使用しなかった場合、ご使用の際はバケツ一杯程度を飲み水以外(トイレの流しや洗濯)に使用していただければ、より安心してご利用になれます。この場合であっても、通常は現在の水質基準(0.01ミリグラムマイリットル)以下であり健康上安全です。
鉛製給水管(鉛管)は他の給水管に比べ耐久性が弱く、破損しやすい材質です。多賀城市では漏水調査、配水管整備などに伴い積極的に鉛製給水管(鉛管)の布設替えをおこなっています。
昭和61年度以前に建てられ、その後改築などしていない建物、あるいは改築をしても、給水管を部分的(建物廻りだけ、屋敷内だけ、道路内だけなど)に改造した場合には、鉛製給水管(鉛管)を使用している可能性があります。お客様の住所・お名前・電話番号をお知らせ下さい。調べて連絡させていただきます。
朝一番や長時間使用しなかった場合、使い始めの水に微量の鉛が溶け出す可能性がございますので、ご使用の際はバケツ一杯程度を飲み水以外(トイレの流しや洗濯など)に使用していただければ、より安心してご利用になれます。
給水装置とは一般に、道路内に埋められた水道管(配水管)から分岐して、宅内の蛇口まで配管された管を指します。
気になる点がございましたら、施設整備課給排水係へお問い合わせください。
昭和61年度以前に建てられ、その後改築などしていない建物、あるいは改築をしても、給水管を部分的(建物廻りだけ、屋敷内だけ、道路内だけなど)に改造した場合には、鉛製給水管(鉛管)を使用している可能性があります。(下図鉛管凡例部分)
朝一番や長時間使用しなかった場合、使い始めの水に微量の鉛が溶け出す可能性がございますので、ご使用の際はバケツ一杯程度を飲み水以外(トイレの流しや洗濯など)に使用していただければ、より安心してご利用になれます。
鉛管給水管使用例
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