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更新日:2024年7月19日
お知らせ(給水装置工事の留意点)
給水装置工事などの諸般手続きの際に、留意いただく要点を掲載しますので、今後の申請事務にご活用ください。
多賀城市給水区域内の配水管の管網図は上下水道施設台帳のページで閲覧できます。閲覧にあたっては、利用条件を確認の上、ご利用ください。
宅地内の給水装置や個人(複数人)が所有する共同管の台帳については、個人の財産のため、一般公開しておりません。所有者の同意書(任意様式)を持参していただく必要があります。
未定となっておりますので、詳細が決まり次第お知らせいたします。
(添付書類)
令和6年4月1日付で給水装置工事施行基準を改正しましたので、指定給水装置工事事業者の皆さまにおいては、ご確認をお願いします。
なお、今回の改正について、製本は行わず、ホームページの公開のみとなりますので、印刷し、ご活用ください。
施行基準(第3章、第4章、第5章、第6章)(PDF:5,771KB)
給水設備工事に係る申請方法については以下のとおりです。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されることとなりました。
詳しくは、「指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されます」のページで確認できます。
指定給水装置工事事業者の処分については、「指定給水装置工事事業者の処分」のページで確認できます。
給水装置は、衛生上重要な設備であるため、法律などで基準が定められています。給水装置工事を行う場合は、多賀城市上下水道部が指定した指定給水装置工事事業者へご依頼下さい。
水道工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客様自身との間で行っていただくものです。つきましては、工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意下さい。
指定番号 |
事業所名 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
1 |
有限会社加藤鉄工所 |
多賀城市町前2丁目4-25 |
022-364-4551 |
3 |
高橋工業株式会社 |
多賀城市桜木2丁目2-10 |
022-365-6171 |
24 |
有限会社前畑工業 |
多賀城市新田字中94-3 |
022-368-9712 |
44 |
株式会社ウォータープランニング |
多賀城市下馬2丁目1-15 |
022-363-8747 |
49 |
有限会社加新住設 |
多賀城市浮島字高原110-2 |
022-365-8623 |
78 |
佐藤褜男(吉野ウォータージョブ) |
多賀城市桜木3丁目7-60-102 |
022-365-6444 |
83 |
有限会社川前工業所 |
多賀城市高橋4丁目21-1 |
022-309-9630 |
155 |
発向興業株式会社 |
多賀城市新田字中225番地の1 |
022-368-0531 |
203 |
株式会社東北創造社 |
多賀城市町前2丁目4-27-301 |
022-393-4864 |
224 |
住環ecoクリーン株式会社 |
多賀城市伝上山1丁目3-14 |
022-290-7818 |
256 |
ヒラヤマ設備 | 多賀城市大代5丁目9番32号 | 022-363-4844 |
262 | 株式会社ケーズテクノ | 多賀城市伝上山3丁目6番1号 |
022-357-0625 |
289 | 多賀城市管工事業協同組合 | 多賀城市鶴ケ谷1丁目10番6号 | 022-349-8081 |
290 | 株式会社MINAMI |
多賀城市山王字山王二区54-3 |
022-368-8881 |
なお、多賀城市外の工事事業者などについては、次のファイルをご覧ください。
多賀城市指定給水装置工事事業者一覧(所在地別・指定番号順)(PDF:1,295KB)
指定給水装置工事事業者の指定を受けようとする場合は、次の「指定給水装置工事事業者指定申請書」に必要事項を記載し、添付書類を添えて施設整備課給排水係に提出もしくはメールにて送付してください。
詳しくはフロー図(PDF:63KB)をご覧ください。
指定の基準に適合している時は、申請を受理してから審査を行った上で指定を行ったのち、「指定工事事業者証」を交付します。
指定に必要な申請書類(水道法施行規則による様式)
(添付書類)
受付は随時行っています。
指定給水装置工事事業者指定手数料(事業者証交付時納付)
指定給水装置工事事業者指定手数料10,000円
各種変更届出書の提出は変更の事由があった日から30日以内となっております。
(期限内に届け出がない場合は、書類による理由書の提出をお願いしております。)
変更の届け出をしていなかった場合、指定を取り消す場合があります。
指定の情報に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行っていただきますようお願いいたします。
各種様式は、「申請書・届出書など一覧」ページからダウンロードできます。
給水装置の工事における無届工事は条例違反となり、工事のやり直しが必要になることもあり、使用者に不利益が生じます。また、給水装置使用開始の届出がない無届使用に対しては、遡って使用料を徴収するだけでなく、条例などに罰則規定があります。
さらに、無届工事を行った指定工事店に対しては指定の取り消しや一時停止、その他罰則規定により厳正に対処します。
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