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更新日:2025年2月18日
経済的な理由により、小学校・中学校に通うお子さんの就学にお困りで援助を希望する保護者の方に対して、学用品費、学校給食費などの就学上必要な経費の一部を援助する制度です。(令和7年度用)
多賀城市に住所を有し、多賀城市が設置する小学校・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のいずれかの申請理由に該当する世帯の方が対象です。
ただし、給与などの収入や資産の状況、親族などからの援助の状況などにより、援助の対象とならない場合もあります。
(注)多賀城市に住所を有し、他市町村が設置する小学校・中学校に在籍する方なども対象となる場合がありますので、ご相談ください。
就学援助制度は、世帯内で所得のある方全員の前年所得額の合計が、認定基準額を下回る世帯が対象となります。令和6年度から支給対象世帯を拡大し、これまで対象にならなかった方も対象になる場合がありますので、必要書類を添えて申請してください。
なお、対象となる世帯の年間総所得の目安は以下のとおりです。ただし、世帯員の年齢やお子さんの人数、社会保険料控除額などにより異なります。
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|
世帯構成 | 親 | 父 | 父 | 父 |
小学生 | 母 | 母 | 母 | |
- | 小学生 | 中学生 | 中学生 | |
- | - | 小学生 | 中学生 | |
- | - | - | 小学生 | |
世帯の年間総所得額 |
217万円以下 | 265万円以下 | 321万円以下 | 364万円以下 |
(注)同一住所に同居の家族全員(単身赴任の保護者・分離世帯含む)の収入額(年金収入も含む)が審査対象となります。
令和7年度の就学援助の項目と予定年額は次のとおりです。
金額は変わることがあります。
学用品費などは、3回(7月と12月,3月頃)に分けての支給となります。
年度途中での認定者は、認定月からの月割額になります。
新入学用品費は、4月1日付けで認定された1年生のみ対象となります。
7月頃に支給となります。
(注)前年度中に入学前の事前支給を受けた方は、対象となりません。
学校給食費は「実費」の支給となりますが、年度途中での認定者は、認定日以降の学校給食費だけが支給対象となります。
修学旅行に参加するために必要な経費を支給します。
遠足などの学校行事に参加するために必要な経費を支給します。
学校保健安全法で規定する特定の疾病の治療に要する経費を支給します。
健康保険証を使用した自己負担額分を、教育委員会が発行する医療券で支払います。
小学校・中学校を卒業する児童・生徒が製作する卒業アルバムの購入経費を支給します。
援助を希望する方は、教育委員会教育総務課窓口までお越しください。
申請書などの用紙をお渡しし、必要書類について説明します。
新規で4月1日から援助を希望する方は、令和7年4月14日(月曜日)までに申請してください。
現在援助を受けている方についても、継続して受給を希望する場合は、継続の申請が必要となります。
現在援助を受けている方に対しては、継続申請についてのお知らせを、郵便でご家庭に送付します。
年度途中から援助を希望する方には、随時申請を受け付けています。
ただし、学用品費・学校給食費などの援助費は、認定月日以降分の金額(月割額・日割額)が支給となります。
申請書は、次の必要書類を添えて、教育委員会教育総務課に提出(申請)してください。
(注)「収入のわかる書類」については、収入のある世帯員全員分を提出してください。6月以降に申請する方で、令和7年1月1日現在、市内在住の方は「収入のわかる書類」は必要ありません。
(注)令和4年度から「就学援助に係る申立書・意見書(民生委員・児童委員の意見書)」の提出が不要になりました。
(注)令和5年度から原則保護者が指定する金融機関口座あて直接振込になりました。
(注)書類はすべて最新のものを提出してください。
(注)「申請理由を証明する書類」については、申請理由によって異なります。
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