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更新日:2026年8月7日

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

生活道路における法定速度の引き下げ

令和8年9月1日(火曜日)から生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げとなります。

なお、ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことをいいます。

広報啓発ポスター(PDF:449KB)

 

広報啓発リーフレット(PDF:2,068KB)

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部危機管理課交通防犯係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2078

ファクス:022-368-1360

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