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更新日:2025年9月22日
歩きながら、あるいは、自転車や車などの車両を運転しながらスマートフォン等を操作する、いわゆる「歩きスマホ」「ながらスマホ」は、画面に夢中になることで周囲への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによるけがや、ひったくりなどの犯罪被害、また、他の歩行者や車両との交通事故につながる恐れもあり、大変危険な行為です。
歩行中の「歩きスマホ」は、周囲への注意力が散漫になり、他の歩行者との衝突や階段からの転落など、重大な事故につながる恐れがあります。
道路上でスマートフォン等を使うときは、必ず立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で使用しましょう。
自動車・自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。違反すると、罰金等が課されます。
運転中の「ながらスマホ」は重大な事故につながる可能性が極めて高いため、運転中はスマートフォンを使用せず、常に運転に集中しましょう。
危険性や事故発生状況は、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され、「自転車運転中にスマートフォン等を使用」の罰則が強化、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
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