ホーム > くらし・手続き > 交通 > 交通安全 > 「歩きスマホ」「ながらスマホ」はやめましょう

ここから本文です。

更新日:2025年9月22日

「歩きスマホ」「ながらスマホ」はやめましょう

歩きながら、あるいは、自転車や車などの車両を運転しながらスマートフォン等を操作する、いわゆる「歩きスマホ」「ながらスマホ」は、画面に夢中になることで周囲への注意力が散漫となり、転倒や階段からの転落などによるけがや、ひったくりなどの犯罪被害、また、他の歩行者や車両との交通事故につながる恐れもあり、大変危険な行為です。

歩行者の皆様へ

歩行中の「歩きスマホ」は、周囲への注意力が散漫になり、他の歩行者との衝突や階段からの転落など、重大な事故につながる恐れがあります。

道路上でスマートフォン等を使うときは、必ず立ち止まり、通行の妨げにならない安全な場所で使用しましょう。

自動車・自転車運転者の皆様へ

自動車・自転車などの運転中の「ながらスマホ」は、道路交通法で禁止されています。違反すると、罰金等が課されます。

運転中の「ながらスマホ」は重大な事故につながる可能性が極めて高いため、運転中はスマートフォンを使用せず、常に運転に集中しましょう。

危険性や事故発生状況は、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

自転車運転者に対する罰則の強化(令和6年11月1日道路交通法の改正)

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行され、「自転車運転中にスマートフォン等を使用」の罰則が強化、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。

政府広報オンライン(外部サイトへリンク)

ながらスマホ・酒気帯び罰則強化チラシ(PDF:602KB)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総務部危機管理課交通防犯係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2078

ファクス:022-368-1360

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?