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更新日:2021年12月28日

飲酒運転しないさせない許さない!

平成17年5月22日、本市八幡地区において発生した、飲酒運転による仙台育英学園生徒死傷事故は、多賀城市民にも大きな衝撃と深い悲しみをもたらしました。

この事故を契機に宮城県では、平成19年10月に飲酒運転根絶に関する条例を制定し、「5月22日」を県、市町村および県民などが一体となって飲酒運転の根絶のための取組を行う「飲酒運転根絶の日」に定めました。

多賀城市でも、この悲惨な事故を教訓として、市および関係団体などが一体となって飲酒運転の根絶に向けた運動を展開しています。

飲酒運転は、人の命を脅かす悪質な犯罪です。「飲酒運転しない、させない、許さない!」を徹底し、みんなで飲酒運転を根絶しましょう。

軽い一杯、重い代償

飲酒運転に対する罰則は、平成21年6月施行の道路交通法一部改正により、引き上げられています。

また、車両などの提供禁止、酒類の提供禁止、同乗の禁止も罰則が設けられました。

運転者に対する罰則

酒酔い運転

5年以下の懲役または、100万円以下の罰金。

酒気帯び運転

3年以下の懲役または、50万円以下の罰金。

危険運転致死傷罪

人を死亡させた場合は、最長20年の懲役。人を負傷させた場合は、15年以下の懲役。

酒酔い運転

飲酒量にかかわらず酩酊した状態での運転。

酒気帯び運転

呼気1リットル中0.15ミリグラム以上または、血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態での運転。

危険運転致死傷罪

危険・悪質性の高い飲酒運転事故は、故意の犯罪とみなされ、危険運転致死傷罪が適用される場合もある。

車両提供者に対する罰則

飲酒運転をするおそれのある者に対して、車を貸して、その者が飲酒運転をした場合も運転手と同様の罰則があります。

酒酔い運転

5年以下の懲役または、100万円以下の罰金

酒気帯び運転

3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

酒類の提供・車両の同乗者に対する罰則

飲酒運転するおそれのある者に対して、酒類を提供したり、飲酒をすすめた場合や車両の運転手が酒気を帯びていることを知りながら同乗した場合も処罰されます。

酒酔い運転

3年以下の懲役または、50万円以下の罰金

酒気帯び運転

2年以下の懲役または、30万円以下の罰金

飲酒運転で失う六つの宝

  1. 命(死亡事故に直結します)
  2. 家族(離婚、離散につながる場合もあります)
  3. 仕事(会社などを解雇される場合もあります)
  4. 社会的信用(新聞、テレビなどで報道され、信用を失います)
  5. 免許(運転免許取消)
  6. お金(罰金や遺族補償が生じます)

飲酒運転恐怖の足し算

酒飲み運転追放3ない運動

  1. 運転するときは酒を飲まない
  2. 酒を飲んだら運転しない
  3. 運転手には酒を出さない

ハンドルキーパー運動

ハンドルキーパーとは、自動車で飲食店などに行く場合に、お酒を飲まずに仲間を自宅まで送り届ける人のことです。

お酒を飲む席には、車を運転して行くべきではありませんが、車で仲間と飲食店などへ行く場合には、お酒を飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人が仲間を自宅まで送り届けることで、飲酒運転を防止できます。

飲酒運転による悲惨な事故が起こることのないよう「ハンドルキーパー運動」を実践しましょう。

ハンドルキーパーくん

よくある質問

お問い合わせ

総務部危機管理課交通防犯係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2078

ファクス:022-368-1360

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