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更新日:2025年1月31日
信号機、横断歩道などの交通安全施設の設置、一時停止、一方通行、速度制限などの交通規制の要望は、宮城県公安委員会(警察)の所管です。
地域において、交通事故防止のため、これらの交通安全施設の設置や交通規制の要望がある場合は、以下の留意事項をご確認の上、別添の「交通規制等に関する要望書(様式第1号)」を総務部危機管理課に提出してください。
提出された案件については、市で内容を確認し、塩釜警察署に要望します。
下記PDF「交通規制等に関する要望の留意事項」を確認してください。
交通規制などは、市民などに一定の規制をかける(取り締まる)ことになるため、要望にあたっては、個人的な意見だけでなく、必ず地区、団体、事業者などで協議し、全体の総意として合意形成がなされた案件について要望してください。
交通規制などの可否の判断や、要望実現までには、公安委員会などの手続きの関係上、相当の期間が必要になることをあらかじめ御了承ください。
交通規制などには、警察庁などが定めたさまざまな基準などがあり、当該基準などに満たない場合は、要望が実現しないことがあります。
交通規制等に関する要望書(様式第1号)(Word:22KB)
交通規制等に関する要望書(様式第1号)記入例(PDF:63KB)
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