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更新日:2026年1月9日
道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日から自転車の交通違反に対して、交通反則通告制度(青切符)による取締りが導入されます。
「青切符」とは、一定の違反行為(比較的軽微なもの)をした運転者に対して、警察官から交付される交通反則告知書(青色の用紙)のことです。
この制度は、運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。
※飲酒運転(酒酔い運転、酒気帯び運転)や妨害運転などにより交通の危険を生じさせた場合など、重大な違反行為には、従来どおり「赤切符」が交付され、刑事手続きとなります。
16歳以上
| 違反行為の一例 | 反則金額 |
| 携帯電話使用等(保持) ※運転中に携帯電話を手に持って通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) |
12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 通行区分違反(右側通行等) | 6,000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 ※傘さし運転や、イヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転した場合等 |
5,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 並走禁止違反 | 3,000円 |
| 軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) | 3,000円 |

【ダウンロード】自転車の交通違反に交通反則通告制度「青切符」が導入されます!(PDF:475KB)
警察では、自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で「指導警告」を行います。
ただし、その違反が、交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であった場合や、警察官の警告に従わずに違反行為を継続した場合は取締り対象となります。
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