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更新日:2024年3月15日

駐車場の届出

駐車場法に基づく届出について

1)届出が必要となる路外駐車場

駐車場設置の際に、次のすべての基準に該当するものは、駐車場法による届出が必要です。

  • 道路の路面以外に設置される一般公共の用に供される駐車場
  • 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上
  • 駐車料金を徴収する駐車場

2)構造および設備の基準(駐車場法第11条)

自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場は、技術的基準が定められています。なお、月ぎめ駐車場や一般に開放していない駐車場は含まれませんが、時間貸しと混在する場合は、時間貸しの部分が、500平方メートル以上の場合のみ該当します。

3)設置の届出について(駐車場法第12条)

工事着手前までに、法施行規則第一条に定める図書を添付し、「路外駐車場設置(変更)届出書」を正本・副本の2部提出してください。また、路外駐車場(駐車の用に供する部分が500平方メートル以上のもの)に新たに設置される機械式駐車装置については、認定書の写しおよび特殊装置設置計画書の添付が必要となります。

4)管理規程の届出について(駐車場法第13条)

駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内に、「路外駐車場管理規程(変更)届出書」を正本・副本の2部提出してください。(管理規程を変更して場合にも提出してください)

5)休止などの届出について(駐車場法第14条)

駐車場を休止・廃止・再開した場合は10日以内に、「路外駐車場休止などの届出」を1部提出してください。

バリアフリー新法に基づく届出について

1)届出の対象となる駐車場

次の全てに該当する特定路外駐車場(道路附属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場を除いたもの)を設置・変更する場合、事前に「高齢者、障害者などの移動などの円滑化の促進化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出が必要となります。

  • 道路の路面以外に設置される一般公共の用に供される駐車場
  • 駐車場の用に供する面積が500平方メートル以上
  • 駐車料を徴収する駐車場

2)構造および設備の基準

届出対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、「移動など円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造および設備に関する基準を定める省令」に適合しなければなりません。

3)特定路外駐車場の設置の届出

工事の着手前までに、バリアフリー新法第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書(第2号様式)に添付図書(縮尺200分の1以上の平面図)を添付し、正本・副本2部提出してください。なお、第1号様式については「路外駐車場設置(変更)届出書」と合わせて提出することで、不要となります。

関連リンク

国土交通省(路外駐車場管理規程)

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/04/040126_.html(外部サイトへリンク)

国土交通省(バリアフリー法)

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/index.html(外部サイトへリンク)

ダウンロード(各種様式関係)

 

よくある質問

お問い合わせ

都市産業部都市計画課都市計画係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-4241

ファクス:022-368-9069

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