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更新日:2025年8月18日
多賀城市内に住む交通遺児を養育している方に対し、「多賀城市交通遺児激励金」が支給される制度があります。交通遺児の健全な育成を図ることを目的に支給する手当です。
申請時に本市に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記載されている交通遺児の保護者
交通遺児が下記のいずれかに該当するときは激励金は支給しません。
年額5万円
毎年4月1日から5月末日まで
激励金を受けようとする年度ごとに、多賀城市交通遺児激励金支給申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて、総務部危機管理課に申請してください。
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