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更新日:2022年4月12日
臨時運行許可とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局などへ回送する場合など、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。通称「仮ナンバー」と呼ばれる、赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。
臨時運行を必要とする日の当日または前日(土・日・祝日を除く)
税務課固定資産税係(市役所1階)(閉庁日の申請は受け付けられません。)
これまでの複写式申請書でも申請いただけます。
(注)申請内容によっては必要な書類が異なる場合があります。
原則として臨時運行を必要とする日から5日以内
借用した自動車臨時運行許可証(紙)およびナンバープレートを、有効期限満了の日から5日以内に申請した窓口に返却してください。期限を過ぎても返却されないと、道路運送車両法違反により罰則が適用される場合があります。
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